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法人税申告書 別表3(1)について
自己資本比率が50%以下の別表3(1)について。 3欄【前期末の自己資本の額】がマイナスになった場合は、マイナスの額をそのまま記入すべきでしょうか、ゼロで記入すべきでしょうか。 4欄で自己資本比率を算出するのでゼロを記入すべきと思うのですが、ご指導をお願いします。 また、法的な根拠がありましたら併せて教えて下さい。
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- seaway
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赤字の金額で記載してもゼロで記載しても差し支えはないとは思いますが、どちらかというと赤字(マイナス)で記載したほうが良いと思います。 法的根拠となると、この特例は租税特別措置法の第68条の2によるものですが、租税特別措置法施行規則や租税特別措置法施行令及び通達等には、当該の欄が赤字になった場合はゼロとするという規定が無いため、となるかと思います。(同じ別表3(1)でも「課税留保金額の計算」欄については赤字(マイナス)の場合の処理方法は規定されていますので) 参考までに、ご質問の特例に添付する「付表」の「記載の仕方」(http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/1001/15/fuhyo5.htm)を見ても、「前期末の自己資本の額20」は、前期末の資本の金額又は出資金額、資本積立金額及び利益積立金額の合計額を記載します。 と、記載されているだけですので、私の場合は事務的に計算結果をそのまま記載して提出しています。(あまり関係ありませんが受理する側も赤字(マイナス)表記の方が見やすいと勝手に思ってます)
- ctaka88
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17年4月1日以降終了事業年度分の別表ですよね。 申告書の書き方の17年度版は、まだ国税庁のホームページに載っていませんね。 この問題の部分は、16年版では措置法通達68-2-7付表の4号該当として記入する欄と同じものです。 とはいえ、この付表の書き方にもマイナスの場合はどうしろとは書いていません。 が、お考えのとおり計算のためには0(ゼロ)しか記入できないと思います。
お礼
どうもありがとうございます。 今回はゼロで記入することにしました。 御礼が遅くなりましたが、またよろしくお願いいたします。
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