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法人税の申告書について

1年目は税理士の先生に申告書の作成を依頼したのですが今期から自社にて作成することになりました。 そこでわからない事がありまして質問させていただきました。 別表十六(二)というものなのですが28の欄に償却保証額というのがありますがこれは1年目に計算しているものと同じ金額を記入すればよいのでしょうか。 調べては見たのですがわからなくて困っています。 宜しくお願いします。

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  • miles3912
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回答No.1

28欄の償却保証額は、1年目というよりは固定された金額となりますね。 算式は…取得価額×償却保証率 ※ネット上で検索すると保証率表がありますから探してみてください。 定率法で減価償却計算を進めていきますと、ある年度において上記の算式で計算した数値を減価償却費が下回ることになり、そこから先は改定取得価額(その年度の期首簿価)に改定償却率をかけて残存簿価の1円まで定額にて償却しますとのことです。 新しい定率法に替わり、早期償却が可能となったこと、残存簿価1円まで償却可能になったこと等、企業にとっては早期回収及び損金経理の増加とありがたいところなんですが…計算方法は旧定率法に比べて少々面倒になりましたね。 また、別表16-2の記載にあたり、通常は複数の資産がある場合は、期中に取得した資産は個別に記入し、その他の既存資産は「種類・構造・細目・耐用年数」の別ごとの合計額を記載します。 もちろん、個々の資産については別途に減価償却費を計算して、それらを合算するわけです。 少々、余計なことまで書きましたが、こんなところで如何でしょうか?

mar00
質問者

お礼

回答ありがとうこざいます。 記載の仕方まで回答いただきに参考になりました。 また質問する機会があると思いますのでその時も助けていただければと思います。

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