• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人税・別表5(2)なのですが・・・)

法人税・別表5(2)の記載漏れについての処理方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 法人税・別表5(2)で消費税の記載を漏れてしまった場合、その他・損金算入に消費税として記入し、損金経理による納付欄に記載し期末現在未納税額欄が0円とする処理が適切です。
  • 他の別表や市・県民・事業税での訂正は不要です。
  • 固定資産税や源泉所得税の延滞分の支払いも同じ別表5(2)のその他、損金不算入の欄に記載することが間違いありません。延滞税や延滞金の欄にそれぞれ該当する金額を記入してください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • polololop
  • ベストアンサー率69% (9/13)
回答No.1

別表5(2)では税額計算を一切行っていません 消費税は現金ベース(確定した期の翌期)と発生ベース(確定した期)のどちらで処理してもかまいません 処理(記載)方法は仰る通りで問題ありません よって、国税に従っている市県民税もなんら修正はありません 延納については良くわからないのですが、 ただ単に支払いを繰り延べていること自体は発生ベースで損金に算入すれば良いと思いますが (租税公課××/未払××) その延納によってペナルティが課された延滞税等については それを損金として認めることは税法そのものがダラシナイ行為を経費として認めることになりますので当然認めません

tententen4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり別表5(2)は、他の別表や市県民税には関係ないのですね。これで安心しました。 この別表5(2)は租税公課の内訳のようなものといった感じと思えばいいのですね。 延滞分に関しては、今まで処理した事がなかったので不安になったのですが、損金に値しないという解釈で考えれば不算入で納得できます。 勉強になりました。ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A