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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人税・別表5(2)なのですが・・・)
法人税・別表5(2)の記載漏れについての処理方法とは?
このQ&Aのポイント
- 法人税・別表5(2)で消費税の記載を漏れてしまった場合、その他・損金算入に消費税として記入し、損金経理による納付欄に記載し期末現在未納税額欄が0円とする処理が適切です。
- 他の別表や市・県民・事業税での訂正は不要です。
- 固定資産税や源泉所得税の延滞分の支払いも同じ別表5(2)のその他、損金不算入の欄に記載することが間違いありません。延滞税や延滞金の欄にそれぞれ該当する金額を記入してください。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり別表5(2)は、他の別表や市県民税には関係ないのですね。これで安心しました。 この別表5(2)は租税公課の内訳のようなものといった感じと思えばいいのですね。 延滞分に関しては、今まで処理した事がなかったので不安になったのですが、損金に値しないという解釈で考えれば不算入で納得できます。 勉強になりました。ありがとうございました。