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30万円未満の少額減価償却資産の経理について
来年の3月までに購入した30万円未満の少額減価償却資産は、青色申告をしていて一定要件に該当する場合、当該年度に全額償却することができますよね? そこで、その場合の決算書の申告資料の経理処理はどのようにしたらいいか質問させていただきます。 個人事業者の場合は下記のように、減価償却費の計算のところに措置法の適用を受ける旨を記載するということでわかったのですが、法人の場合はどうなのでしょうか? http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/1859/pdf/01.pdf いちおう、法人で申告しているのですが、必要な資料はなんでしょうか?単に別表の16-?になんらかの記載をするだけでいいのでしょうか? 特別な他の別表や何か資料を提出する必要があるのでしょうか?
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別表十六(一)又は十六(二)の備考欄に、「取得価額 30万円未満の減価償却資産について措法67の8を適用している。また、適用した減価償却資産の取得価額の合計額は○○○円であり、 その明細は別途保管している。」と記載することにより、明細書の添付に代えることができますので別表への添付資料等はありません。(明細を貴社にて保管しておくだけです) http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm
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- asakaze
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こんにちは。 私が以前申告した時には、購入した資産の明細表を添付する代わりに、別表十六(一)や(二)の一番下にある備考欄に 「取得価額が30万円未満の減価償却資産について、措置法67の8の規定を適用している。また、適用した減価償却資産の取得価額の合計額は、×××円であり、その明細は別途保管している。」 と記入して申告しました。これに加え、明細表を添付されても構わないと思います。
お礼
大変参考になりました。どうもありがとうございました。
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