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失業保険の給付の要件について教えてください
私は現在正社員で働いておりますが、サービス残業が増えて退職を検討中です。年俸契約を雇用契約書という紙面で取り交わしています。そこで私の質問は、まず、年俸制ということで、残業代を払わなくてよいのか?という疑問と(36協定も結んでいません)この賃金未払いを理由に退職届を提出しても、自己都合扱いとなり、3ヶ月待機90日給付(30歳超えの5年以上勤務です)となるのか?という疑問なのです。明らかに会社ぐるみの法律違反だと思うのですが。退職した時に労基を通じて未払い残業代を過去2年分の請求を起こそうと思っています。タイムカードがないので自分の退社時間のメモと出勤簿・契約書・給与明細はすべて保管しています。是非教えてください。宜しくお願いします。
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- abo55
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回答No.1
割増賃金の不払いや残業時間の超過(3ヶ月で45時間以上)の場合は、 やむを得ない退職とされ、給付制限3ヶ月が免除されます。(給付制限が免除されるだけで支給日数に差はありません) 支給日数に差のある特定受給者となるためには、会社側の都合とする経緯があればなり得ます。(退職強要の事実等) 退職される前に職安と、労基署にご相談行かれると宜しいかと思います。 事後と事前では事前の方が良いですので。
お礼
ありがとうございました。賃金不払いの場合は3分の1以上が不払いが過去1年間に2ヶ月有った事実との事らしいのですが、固定的賃金は払われているので、そんなに残業している事実は無いので、なかなか難しいです。でも就業規則自体が法令に遵守してない状態をかれこれ4年続けていることは、なんだか許せないのですよ。でもまずは相談してきます。月に1度はいきますし。