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失業保険の給付時期について
現在、契約社員2年目(派遣ではありません)です。 現在の仕事に就く前に契約期間は3年間といわれています。 しかし契約の更新は1年ごとに行われています。 来年度(2011年4月~2012年3月末日)をもって、3年間の契約が満期完了となります。 この場合に、失業保険の給付時期はどうなるのでしょうか? 過去の事例や質問を見ると、おそらく「会社都合退社」になり、申請後7日目に給付が開始されるかと思うのですが。。。 いかがでしょうか?
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会社都合になるかどうかは、契約書の更新に関する表記に依ります 1.「契約を更新する(しない)場合が有る」とか「○○の場合は契約を更新する」とかのように、契約の更新について表記されているが、確約はされていない場合 2.「契約の更新無し」と更新されないことが表記されている場合 ・・・1.の場合は会社都合(特定理由離職者に相当)、2.の場合は自己都合になります http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf >申請後7日目に給付が開始されるかと思うのですが。。。 ・離職後、離職票が会社から発行されます・・離職票が手元に届かないと失業給付の申請は行えない ・その離職票と必要書類を持って、管轄のハローワークで失業給付の申請手続きをして ・申請した日から7日間が待期期間 ・待期期間終了の翌日から給付期間にはいります ・手続きをした日から、1週間から2週間以内に「雇用保険説明会」があり必要な書類が配られる ・手続きをした日から4週間後(28日後)の同じ曜日に「認定日」 この認定日に待期期間の翌日~認定日の前日までの求職活動を認定(求職活動は2回必要) ・認定された場合、4日~5日後位に指定した銀行口座に3週間分(21日分)の失業給付金が振込まれる ・以後4週間(28日)ごとに認定日が来て、認定されれば(最低2回の求職活動要)、後日口座に振込み(2回目以降は28日分)になり、これが給付日数がなくなるまで繰り返しになります (申請してから、最初の失業給付が支給されるまで、4週間+αかかることになります)
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- qazwsx21
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>申請後7日目に給付が開始される 会社都合なら待期期間7日で給付が受けられるという意味ならそうです。実際お金をもらえるのは先です。 それで、説明会は失業認定を受けた人だけが出席できます。というか、ハロワで失業給付の手続きしたら案内され出席は義務になります。 失業してないひとは仕事をがんばってください。
お礼
gazwsx21さま ご回答ありがとうございます。 なるほど、7日後か3ヶ月か、という話は、待機期間のことですね。 実際に給付が開始される時期については、別になるということがわかりました。 ありがとうございます。
会社都合ですから、すぐに受給できるけど申請後7日目に給付が開始されるかと は間違いです。 まず雇用保険給付説明会があります、それから待機期間が1週間あります なんでまず給付説明会参加日時が指定されます、 その説明会に参加してからさらに1週間待機です。 で、説明会から、次の失業認定日までは説明会うけた日付によってばらばらなので うまくすれば説明会から1週間後から受給出来ますけど 場合によっては1か月近くかかります
お礼
shornet様 お返事ありがとうございます。 なるほど、説明会があるのですね。 それは、契約満期最終日以前にも参加することはできるのでしょうか?
お礼
coco1701様 ご丁寧な回答ありがとうございます! だいたいの流れがわかりました。 給付までははやくて4週間ということですね。 また、契約書についてなのですが 更新については 甲(雇用側)は、期間満了後継続して乙(私)に契約職員を委嘱することができる。その場合は、甲乙協議の上文書をもって改めて契約するものとする。 という一文が明記されています。 この場合は「会社都合」になるのでしょうか?