- ベストアンサー
失業保険の給付金について
- 失業保険の給付金についての質問です。給付制限なしの意味や給付金の金額の算出方法について教えてください。
- 月末に退職することになり、失業保険の給付金について質問があります。給付制限なしの意味や支給までの手続きの詳細を教えてください。
- 失業保険の給付金についての質問です。給付制限なしとはどういう意味で、具体的な受給までの手続きについて教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>1、給付制限なしとは、手続き後、すぐに給付されるという事でしょうか? そういうことではありません、あくまでも過去のことについて認定され支給されるのです。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。 ですからAで手続をしてもそれから21日後あるいは28日後のEでDからEの前日までの失業が認定されて、基本手当が振り込まれるのはそれから平均3,4日後になるということです。 >給付金の金額についてですが、退職半年前の賃金から割り出すようですが私の場合、育休明けで復帰して三ヶ月です。いつの賃金から割り出すのでしょうか? 育休の期間は除かれると考えてください。 例えば給与の締めが月末で7月31日に退職したとして(産休・育休で給与のない期間がが1年とすると) 1.平成23年7月1日~平成23年7月31日 2.平成23年6月1日~平成23年6月30日 3.平成23年5月1日~平成23年5月31日 ***産休あるいは育休中*** 4.平成22年4月1日~平成23年4月30日 5.平成22年3月1日~平成22年3月31日 6.平成22年2月1日~平成22年2月28日 7.平成22年1月1日~平成22年1月31日 8.平成21年12月1日~平成21年12月31日 9.平成21年11月1日~平成21年11月30日 このような形で遡りこのうちに賃金支払基礎日数が11日以上の月の6ヶ月が対象になります。
お礼
とてもわかりやすくご説明頂きありがとうございます。よくわかりました。 離職票等の書類が後日届くようですのでハローワークに行って更に詳しい話を聞きたいと思います。