- ベストアンサー
源泉徴収票について質問があります
- 友人が子供を保育園に入園させるためにご主人の源泉をとってもらったが、源泉徴収税額に納得できないという問題がある。
- 彼女の旦那様の源泉の内容を調べた結果、支払金額は3442998円であり、給与所得控除後の金額は2228000円である。
- 彼女の旦那様の源泉徴収税額は22000円であり、他の控除額や扶養親族の数なども記載されている。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
順を追ってチェックしてみます。 まず支払金額から、所得金額となる給与所得控除後の金額を見ると、2,228,000円で合っています。 下記サイト一番下で計算できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 次に税額の計算です。 給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計=課税所得金額(千円未満切捨て) ですから 2,228,000円-1,952,725円=275,275→275,000円 次に所得税額を計算します。 275,000円×10%=27,500円 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm 次に定率控除 27,500円×20%=5,500円 差引所得税額(源泉徴収票における源泉徴収税額) 27,500円-5,500円=22,000円 以上により、大枠の計算は合っています。 次に「所得控除の額の合計」が合っているかチェックしてみます。 所得控除については詳しくは次のサイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto320.htm 384,334円(社会保険料控除)+48,391円(生命保険料控除)+380,000円(配偶者控除)+380,000円×2(扶養控除2名分)+380,000円(基礎控除)=1,952,725円 従って、会社の計算は全て合っている事となります。 ご参考までに、平成15年分までは、配偶者特別控除が別に専業主婦であれば380,000円控除できましたので、同じ条件であれば所得税は0円だったものと思います。 しかし、改正により、配偶者控除を受ける人については、配偶者特別控除を受けられなくなりましたので、その分控除が減り、結果的に所得税が発生する事となったと思います。 なお、扶養2名については、満16歳以上満23歳未満であったり、障害者の場合は、控除額がもっと増える事となります。 (何も該当しない事を前提に計算しています)
その他の回答 (1)
- mesamosa
- ベストアンサー率5% (5/97)
たった22000円しか払ってないのに、いちゃもんつける専業主婦は困る。 こんな専業主婦が年金の負担にもなっている。 専業主婦も年金払え! 厳密に言うと、源泉徴収票だけでは正確にはわかりかねます。 月々の給与台帳・賞与台帳と照らし合わせて、子供の年齢によっても控除額変わりますし。 気になるなら、税務署行きなさい。応対も丁寧です。
お礼
早々にご回答どうもありがとうございました。最初にお礼を書いたのですが、投稿されていませんでした・・・すみません。彼女も旦那さんもまだ若く生活も苦しいようなので専業主婦に年金払え!と言われましても・・・(^。^;;(月20万弱で4人の生活は私から見ても楽ではないと思っています)。保育園に入れたい理由も寝たきりのおばあちゃんのお世話をするということのようで、今より収入が増えるわけでもないので月に2万弱余計な出費がでるのが辛いみたいです。私も若いときには苦労をしました。だから少しでも彼女の力になってあげたいと思ったのです。若い人たちのこれからに期待をしながら・・・(δ◇δ)温かい目で見守ってあげたいとおもいます。どうもありがとうございました。
お礼
とても参考になりました。kamehenさんの回答を見てもらえば彼女も理解してくれると思います。どうもありがとうございました。