- ベストアンサー
瑕疵担保責任について
分からないので教えてほしいです。司法書士の勉強をしています。 売買の目的物が特定物で隠れた瑕疵があった場合、売主は無過失責任を負いますよね。損害賠償の範囲は信頼利益ですよね。 では、もし売主が瑕疵があることを知っていて黙っていたら、どうなるんですか?詐欺で、取り消しになり、悪意の不当利得者になるんですか。 強制競売の目的物に隠れた瑕疵があった場合は、瑕疵を債務者が知っていても、罪を問われないようですが…
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
売主の無過失責任だから、売主が瑕疵を知っていようが知らなかろうが関係ないってこと。 瑕疵がある場合、買い主は契約の解除と、損害賠償とを請求することができる(民法570条・566条)。 売主が瑕疵を知っていて黙っていても、上記が適用されるだけ。
お礼
そうですか、無過失責任は善意、悪意関係ないということですね。 悪意ならもっと思い罰則があるのかと思いました。有難うございました。