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住宅借入金等特別控除
タックスアンサーでみたのですが、わからないので質問させてください。 我家では今年の12月に建つマンションを購入し、営業の人からは控除がうけられるから確定申告来年してくださいといわれました。 あまりに年末に入居OKとなるため、仕事も忙しいので1月に入ってから引越したほうがいいかと思っていたのですが、12月に入居するのと年度があけて1月に引っ越すのでは控除が違ってくるのでしょうか?? 居住の用に供した年により控除できる額(控除限度額)が異なるとあるのですが、これは住みだした年なのか買って鍵などをもらった年なのか意味がわかりません・・・ 詳しい方アドバイスお願いします。
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>ということは、つまり12月中に越した方が(住民票移した方が)得ですよとしうことでしょうか? その通りですね、結論を書いていませんでしたが、#3さんが書かれている通り、平成17年入居よりも、平成18年入居の方が控除額が減りますので、平成17年中に入居された方が控除額の総額はお得、という事になります。 住宅借入金等特別控除は、改正があったとしても、入居年の規定がずっと適用されますので、平成17年中に入居するか、平成18年になって入居するかでは、控除額の総額が違ってくる事となりますので、平成17年中に入居された方が得という事になります。
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- kamehen
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いろいろな回答が出ていますが、そもそもの住宅借入金等特別控除等を規定している、租税特別措置法第41条第1項の冒頭部分を以下に掲げます。 (実際はカッコ書きがたくさんありますが、読みにくいので、わかり易くするため、ここではカッコ書きと一部の文章を省略しています、正確な所は条文で確認されて下さい。) 第四十一条 居住者が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるものの新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるものの取得又はその者の居住の用に供している家屋で政令で定めるものの増改築等をして、これらの家屋をその者の居住の用に供した場合において、その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務の金額を有するときは、当該居住の用に供した日の属する年以後六年間の各年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号 の合計所得金額が三千万円以下である年については、その年分の所得税の額から、住宅借入金等特別税額控除額を控除する。 ですから、住宅ローンを組む事や、家屋等を取得しているのはもちろんの事ですが、この控除自体は、居住の用に供した日の属する年以降について控除されるべきものですので、#3さんが書かれているように、いつ入居したかによって、控除する年(改正があれば控除額の計算も)変わってきます。 その意味からも、住民票の写しの添付が要件となっている訳で、やはり住みだした時、すなわち住民票を移した時が控除を開始する年となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm
補足
ということは、つまり12月中に越した方が(住民票移した方が)得ですよとしうことでしょうか?
- 196352
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住宅借入金等特別控除の初年度の申告時には 住民票の写しの添付と居住開始日の記載があります。 ですから、この日から10年となると考えるべきでしょう。 <控除できる額>については 17年度中に住んだ場合住宅借入金等の年末残高 の4,000万円以下の部分について ・ 1年目から8年目まで 1%の金額 ・ 9年目及び10年目 0.5% の金額 を控除できますが 18年度中に住んだ場合住宅借入金等の年末残高 の3,000万円以下の部分について ・ 1年目から8年目まで 1% の金額 ・ 8年目及び10年目 0.5% の金額 と控除額が減少します。
お礼
居住開始日なのですね。参考になりました。ありがとうございます!
- a-yoshi
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>12月に入居するのと年度があけて1月に引っ越すのでは控除が違ってくるのでしょうか?? →取得するのが12月までの話で、入居はそのあとでもよいようです。 http://www.ofuco-c.co.jp/genzei/seido.html
お礼
お答えありがとうございました!
- hiropon36suke
- ベストアンサー率24% (85/351)
住宅取得控除は、住宅ローンを利用した時に適用されるものです。 よって、年内に住宅ローンを組んで支払いを開始すれば適用を受けられます。
お礼
早速のお答えありがとうございました!
お礼
大変参考になりました! 12月はひじょうに忙しそうですが、主人と相談してなんとか年内に越したいと思います。ありがとうございました。