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住宅借入金特別控除について
いつも年末調整で会社で手続きをしてもらっているのですが、 今年は12月に引越しをしてしまったので控除は受けられないと言われました。 理由は「自己の居住の用に共しなくなった年以降の各年分」に該当するため。 これって本当でしょうか??
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No.1です。 因みにまた戻って居住すれば受けられる様になるんでしょうかね。> 先ずは転勤等のやむを得ない事情があることが条件です。その上で、単身赴任の場合は生計を一にする親族が住んでいれば引き続き控除を受けることが出来ます。家族全員が引っ越せばその年以降は控除を受けることが出来ませんが、また戻ってくればその年から控除することが可能です。ただ、居住から10(または15)年間というのには変わりはなく、10(15)年経過してからでは意味がありません。なお、また戻る可能性があるなら引っ越すまでに手続きが必要なので忘れないようにしてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1620.htm 再度控除出来るようになれば確定申告が必要で、住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)と住民票が銀行が発行する残高証明書に加えて必要になります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/01.htm
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- 86tarou
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その通りです。年末時点で居住している必要がありますので。 『新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、“適用を受ける各年の12月31日まで”引き続いて住んでいること。』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm ただし、転勤等特別な事情がある場合は控除出来る可能性があります。詳しくは↓をご覧ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
補足
早急なご回答感謝します。 なるほどやはりそうなんですね。 控除を受けられる条件を満たしていないのでやはり受けられそうにありません;; 因みにまた戻って居住すれば受けられる様になるんでしょうかね。