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住宅借入金特別控除と医療費控除
確定申告についてよく分かっていないので教えてください。 14年に新居を購入し、14年分の確定申告時に住宅借入金特別控除の申告を行いました。 そのため15年度は会社の年末調整時に住宅借入金特別控除を受けることができました。 それとは別に、15年度の医療費が10万円を越えているため確定申告を行う必要があると思っているのですが 借入金特別控除のため、源泉徴収税額は相殺され0円となっています。 この状態で医療費控除を行っても、還付されるお金はないと思うので、申告しなくても良いのでは?とも思っているのですが、 噂で「医療費控除の申請をしておくと、次期の所得税額がやすくなる」というような話を聞きました。 それであれば、還付金がなくても今回医療費控除の確定申告を行おうとも思うのですが、なんせ素人なのでよく分かっていません。 このあたりお詳しい方がいらっしゃいましたら、是非教えてください。
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noname#24736
回答No.2
- orthopaedist
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回答No.1
お礼
>平成15年分の収入に対する住民税は、平成16年6月から徴収されるので、平成16年6月から徴収される住民税額が安くなるっていうのなら、OKです。 そういうことなんですね。 とてもよくわかりました。 本日WEBで申告書作成を始め来週にでも提出したいと思います。 ありがとうございました。