- ベストアンサー
住宅借入金特別控除と医療費控除
確定申告についてよく分かっていないので教えてください。 14年に新居を購入し、14年分の確定申告時に住宅借入金特別控除の申告を行いました。 そのため15年度は会社の年末調整時に住宅借入金特別控除を受けることができました。 それとは別に、15年度の医療費が10万円を越えているため確定申告を行う必要があると思っているのですが 借入金特別控除のため、源泉徴収税額は相殺され0円となっています。 この状態で医療費控除を行っても、還付されるお金はないと思うので、申告しなくても良いのでは?とも思っているのですが、 噂で「医療費控除の申請をしておくと、次期の所得税額がやすくなる」というような話を聞きました。 それであれば、還付金がなくても今回医療費控除の確定申告を行おうとも思うのですが、なんせ素人なのでよく分かっていません。 このあたりお詳しい方がいらっしゃいましたら、是非教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
私だったら、医療費控除の申請をします。 それは、時期の所得税ではなく住民税が(今回の例で言うと、平成15年分の医療費がそれなりの金額だったということで、平成15年分の収入に対する住民税が)軽減されるからです、 医療費控除を行っても、所得税の還付が無いというのは、正しいです。 しかし、平成15年分の医療費は、平成15年分の収入に対してしか控除対象にならないので、「次期(平成16年分?)の所得税額が安くなる」というのは有り得ません。 平成15年分の収入に対する住民税は、平成16年6月から徴収されるので、平成16年6月から徴収される住民税額が安くなるっていうのなら、OKです。 理由としては、住宅ローン控除は、所得税の計算では引き算されますが、住民税の計算では引き算されないからです。
その他の回答 (2)
住宅ローン控除は所得税だけの減税で、住民税の対象にはなりません。 従って、医療費控除があるのでしたら、確定申告をされた方が有利です。 医療費控除のために確定申告をしても、所得税は既に0ですから影響ありませんが、住民税では減税になります。
お礼
医療費控除は住民税の減税対象なんですね。知りませんでした。ありがとうございました。 では、申告をしたいと思います。
- orthopaedist
- ベストアンサー率35% (54/151)
確か、年度を越えて繰り越されるのは、住宅を売って損が出たとき(どのような住宅かは、一定の基準がありますが)だけだとおもいますが。 既に納税額0円なら、確定申告しても何もおこらないでしょう
お礼
回答をありがとうございました。
お礼
>平成15年分の収入に対する住民税は、平成16年6月から徴収されるので、平成16年6月から徴収される住民税額が安くなるっていうのなら、OKです。 そういうことなんですね。 とてもよくわかりました。 本日WEBで申告書作成を始め来週にでも提出したいと思います。 ありがとうございました。