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住宅借入金等特別控除について 

住宅借入金等特別控除について  H21年1月入居ですが、この場合H21年3月に確定申告しなければならなかったのでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>H21年1月入居ですが、この場合H21年3月に確定申告しなければならなかったのでしょうか? いいえ。 今年(平成22年の2月~3月)です。 でも、今からでも申告すればいいですよ。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

住宅ローン控除に限らず、個人の税金に関することはすべて 1/1~12/31 をひとくくりとして、翌年 2/16~3/15 に確定申告です。 つまり、おたずねの件は H22年 2~3月です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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