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住宅借入金等特別税額控除について(長文ですがお願いします)
住宅借入金等特別税額控除について質問させてください。 私たち夫婦は共働きで住宅ローンを連帯債務者として二人で借り入れし、両方が住宅ローン控除を受けられるようにしました。 そして平成19年4月に新築した家に入居し、初年度の確定申告は自分たちで行いました。 そして今年、年末調整の時に会社に住宅ローン控除の書類を提出しました。私の控除額は89700円でした。 で、今年度の源泉徴収票を見たら 支払金額1,126,804円、給与所得控除後の金額476,804円、所得控除の額の合計額631,461円、源泉徴収額0円、社会保険料額201,461円、生命保険控除額50,000円、住宅借入金等特別控除の額0円(空白でした) となっていたのです。 そして摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額89,700円として記入してあったのです。 これはどういうことでしょうか? きちんと申請したはずなのに住宅借入金特別控除額が0円とは・・・ 私は平成20年度は出産のため育児休暇を取っており、収入が300万円から激減しております。 ひょっとしたらそのせいでしょうか? この場合は住宅ローン控除は受けられないのですか? そしてもう一つ。 89700円の控除額はどういった形で帰ってくるのでしょうか? 初年度は一括でガツンと指定口座に振り込まれていたのですが、これからもずっとこういう方法なのでしょうか? とても長い質問文章なのですが宜しくお願いします。 補足が必要なら随時します。
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- 86tarou
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源泉徴収額0円で住宅借入金等特別控除額0円ということは、住宅借入金等特別控除額する前の段階で所得税額が0円になっていると思われます(住宅借入金等特別控除は所得控除ではなく税額控除です)。なので、所得税控除は所得税額の範囲で控除されるものですから、マイナスになったからといってお金がこれ以上返ってくるわけではありません。 住宅借入金等特別控除可能額89,700円は所得税から引き切れなかった控除額が記されています。ここに金額が記載されてる時は住民税からの控除が出来るのですが、平成18年度までの住宅取得に対してなのであなたの場合は控除はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210_qa.htm#q7 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html#1-2 http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/citytax/shizei/kojin/pdf/loanhantei.pdf 初年度は一括でガツンと指定口座に振り込まれていたのですが、これからもずっとこういう方法なのでしょうか?> 給与所得者の場合、初年度は確定申告による還付(振込)になりますが、次年度以降は会社での年末調整(給与との相殺)で行われます。ですから、税務署から送られてきた書類(給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書)と銀行のローン残高証明書を会社に提出するだけで済みます。
- bulubulu99
- ベストアンサー率27% (226/823)
住宅借入金等特別税額控除に関して、 これは、引かれてある所得税がその分だけ戻ってくるということです。 戻るべき所得税が今年の所得では発生しなかったので、無いものは戻らないというだけです。 (余計にプラスされて戻ってくるなんてことはありません) 来年以降、復職して所得税が発生した場合、その年は戻ってきます。 できればなるべく早く復職された方が良いですね。
お礼
迅速な回答ありがとうございます。 なるほど、戻るべき所得税を払っていないのに戻ってきませんよね。 とてもよくわかりました。 ありがとうございます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>きちんと申請したはずなのに住宅借入金特別控除額が0円とは… ローン控除は「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm のうちの一つです。 税額控除とは、前払いしてある税金、あるいはこれから納めるべき税金から引いてくれるという意味です。 国や自治体が、お金を恵んでくれるわけでは決してありません。 >給与所得控除後の金額476,804円… >所得控除の額の合計額631,461円… 差し引きして「課税所得」はマイナスであり、納税額はありません。 前払いした分はローン控除を適用するまでもなく全額返っているので、それ以上の還付はありません。 >摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額89,700円として… 住民税に反映される可能性がありますよ、という意味です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210_qa.htm#q7 とはいえ、 >89700円の控除額はどういった形で帰ってくるのでしょうか… 住民税も均等割ぐらいしかかかりませんから89700円丸ごと返ってくることはありません。 欲の深いことを考えないでおきましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
迅速な回答ありがとうございます。 大変よくわかりました。 確かに税金を払っていないのにもどってきませんよね。 どうもありがとうございました。
お礼
迅速な回答ありがとうございます。 とてもよくわかりました。 確かに皆様の言うとおり所得税額が0円なのに、それから住宅借入金特別控除額89700円は引くことができませんよね。 しかも私は住宅を取得したのは平成19年ですし。 どうもありがとうございました。助かりました。