- ベストアンサー
住宅借入金特別控除の計算について
先日、ローン控除を受けるために、確定申告してきたのですが、源泉徴収額を限度に、年末残高の1%還付されるというのは、違うのですね。どこで差が出たかというと、申告書の29番の定率減税額です。これは、28番の再差引き所得税額の20%を記入するようになっていて、源泉徴収票に記載されている定率控除額ではないのです。結果その差額分\43,000が減ってしまいました。なぜ定率控除額を引かないのでしょうか。ずっと1%と思っていたので納得いきません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
住宅取得控除は、年末残高の1%相当額が控除対象になります。定率減税は、最終的に納める所得税額に対して、20%の減税となるものです。 申告書の22番で、前年所得に対する所得税を記入します。その所得税に対する控除額を、23番から27番まで記入します。住宅所得控除は、24番に1%相当額を記入します。そのようにして、前年所得に対する所得税から控除する額を差し引いていって、最終的に26番で差し引き後の所得税額を算出します。その額に対して、29番で定率減税が行われることになります。 住宅取得控除は、ローン残高の1%が所得税からの控除対象となり、定率減税は所得に対する所得税から、各種控除となるものを差し引いて、納める所得税を算定しその算定した所得税額に対して20%の減税が行われることになります。
その他の回答 (1)
定率減税は、所得税の20%となっています。 年末調整では、当然、所得税の20%になっています。 ただし、住宅ローン減税を使うと、所得税がローン残高の1%だけ減額になり、その減額後の所得税に対して定率減税20%の計算をするのです。 つまり、定率減税は、最終の所得税に対して計算しますから、住宅ローン減税で所得税が減った分については、定率減税が減るのです。
お礼
定率減税の意味がよくわかりました。納得です。ありがとうございました。
お礼
定率減税の意味がよくわかりました。納得です。ありがとうございました。