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養子と相続に関するホームドラマ
- 養子として叔父の世話をしている主人公の話。
- 叔父のわがままがひどくなり、遺言状で養子の取り分をなくすと言い出す。
- 叔父の立場では、財産を他の親戚に残す手段もあるのか疑問に思っている。
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質問者が選んだベストアンサー
1.まず、小資産家の叔父の孫に当たる現在15歳と12歳の男の子についての事実確認ですが、叔父は20年前にこの2人の男の子の父親と養子縁組をし、その後、この2人の男の子が生まれたということでいいでしょうか(養子縁組後に生まれたという事実が重要です)。 とすれば、叔父の相続人は、養子である質問者さんと、養子であった亡父を代襲相続する現在15歳と12歳の男の子になります(民法887条)。 法定相続分で叔父の遺産を分割すると、質問者さんが1/2、現在15歳と12歳の男の子がそれぞれ1/4ずつになります(民法900条)。 2.叔父がAに財産をやる方法は、生前贈与するか、遺言で「Aに相続させる(遺贈)」とするかの2つの方法しかないと思います。 生前であれば、自分の財産をどのように処分しても本人の自由ですから、いつでもAに贈与することができます。ただし、Aは高額の贈与税を納税する可能性はあります(年間110万円までの贈与は非課税だが…)。 遺言で「Aに相続させる(遺贈)」という方法もありますが、例えば、「Aに遺産全てを相続させる」という遺言があっても、Aは相続人ではありませんから、相続人の権利を侵害することはできません。 相続人は、Aに対して遺留分を取り戻すことができます(民法1028条)。相続人の遺留分は、遺産の1/2ですから、これをAから取り戻して相続人で分けます。つまり、質問者さんが1/4(1/2×1/2)、現在15歳と12歳の男の子がそれぞれ1/8(1/×1/4)ずつになります。 もっとも、遺言は公正証書遺言か、亡くなった後に家庭裁判所の検認のない遺言は認められませんから、遺言にも厳格な手続きが必要です(法律の要式を満たさない遺言は無効です)。 3.叔父が相続人に財産をのこさない手段として、「廃除」の制度があります(民法892条)。これは、叔父が家庭裁判所に「廃除」の請求をするか、遺言で廃除を書いておくことが必要です。 遺留分を有する相続人の「廃除」はそう簡単には認められず、「被相続人(=叔父)に対する虐待、もしくは重大な侮辱」または、「相続人に著しい非行(=犯罪歴という意味ではありません。「放蕩息子」というニュアンスです)がある」が必要であり、家庭裁判所で慎重に審議されます。
お礼
とてもご丁寧なご回答まことに有難うございます。 なにしろ法律については全くの無知で、困っていました。ご回答を参考にして、今後もがんばっていこうと思います。