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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続(妻、孫1,2は父の養子になることができるか?))

相続で妻と孫が父の養子になれるのか?相続対策のメリットと問題意識

このQ&Aのポイント
  • 相続に関しての疑問を持つ方へのアドバイス:養子縁組は相続対策の一つであり、メリットとしては相続税対策が挙げられます。例えば、父の資産1億円が相続される場合、長男と次男が相続人になりますが、相続税の課税対象額を減らすために、妻と孫1,2が父の養子になるという選択肢もあります。
  • 全員が養子になった場合、相続税の基礎控除額は1億円になり、相続税がかからないという理解は正しいです。ただし、養子になった妻と孫1,2は、相続の際に長男と次男と同じ扱いになります。つまり、相続者5人は全員均等の相続権を持つことになります。
  • 長男の取り分が大幅に減ることに不満を抱く場合、長男は縁組みを阻止したり、父の死後の妻と孫1,2の相続に対して有効な反論や措置を取ることができます。ただし、具体的な方法や効果的な対策については専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

まず2の質問への答えです。 実子がいる場合、相続上控除対象にカウントされる養子の数は一人だけです。(いっぱい養子にして相続税を節約することが横行したので、法律が変わりました。なお実子がいなければ、2人まで養子が認められます。・・質問者さんには関係ないか・・・) したがって全員が養子になっても8000万円が非課税、2000万円が課税対象です。 3について   控除とは関係なしに、全員養子ならば一人2000万円になります。 4について   父が誰を養子にしようと長男にはそれを阻止できません。

janjanja
質問者

お礼

 ありがとうございます。かなり理解が進んできました。  税制上は、養子をたくさんにしても税制上はあまりメリットがなさそうですね。したがって、誰に遺産を残したいかということが中心的な目的となりますね。  本来的には長男:次男が5000万円ずつということになりますが、長男に全く残したくない、次男一家にできるだけ残したいということなら、次男妻、孫1,2を養子にすれば、長男の取り分は2000万円になりますね。また、遺書に「長男には一切残さない」と書いておけば、長男が不服として遺留分を求めたとしても、1000万円だけしか請求権がないわけですね。参考になりました。

その他の回答 (1)

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.2

蛇足をお許しください。 そもそも孫などと養子縁組する場合は、その一時的な相続だけを考えてする訳ではなく、さらに次の相続も見据えます。また事業をしている大地主がその対応をすることが多く、事業を含めた状況を広汎的に判断した上で、税理士と相談の上やむを得ず行う場合が多いようです。 だから、戸籍上とは言っても、異常な相関関係になることは仕方なくすることですから、実例の探求をされた方が意義があると思います。

janjanja
質問者

お礼

 再度コメントをいただき恐縮です。勉強になります。

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