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養子に全て奪われる?
養子についての質問です。 祖父が養子を探しており、母や伯母が困っております。 状況としては、祖父には娘が二人(母と伯母)おり、二人とも嫁いでいますので、苗字をつぐ者はおりません。しかし、二人とも祖父の近所に住んでおり、伯母の夫が祖父の工場を継いでくれるなど、現実的には娘二人がしっかり祖父の面倒を見ています。特に何かトラブルがあるわけでもありません。 しかし最近、祖父が「自分の遺産を苗字の違う娘に渡したくない。遺産が欲しいなら、養子になれ。遺産はすべて養子のものだ。」と言い、近所でもそう言いふらすようになりました。孫の私にも同様の事を言います。どうやら、祖父はあかの他人を養子に迎え、その人に全てを相続させるつもりのようです。(ちなみに遺産といっても、小さな工場をしていただけなので、めちゃめちゃ大金というわけではないと思います。) 母や伯母はお金が目的で祖父の世話をしている訳ではないですが、あかの他人に全て奪われることは納得がいきません。 また、我が家も土地が祖父の名義になっていますし、伯母も祖父の工場をついでいるので生活がかかっています。 そこで質問なのですが、祖父が言うように、あかの他人を養子に迎え、すべてその人が奪っていくということが可能なのでしょうか? 実際、お金目当てで祖父に取り入る人がちらほら現れています。(祖父はお金を武器に人を従える事が快感のようです。) 法的にはどうなるのかを教えてください。
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- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
単に遺産がほしいだけなら、他の方も言うように遺留分があるので、全部なくなるということはありません。まあ、生前贈与(所有権が単一で、売却を装ってなど)とか、寄付でもされてしまえば別ですが。 ただ、見返りがほしくない、金目当てでないと本気で言うなら、ほっとけばいいのではないでしょうか。会社経営ということで、借金や借財、リースなどがあった場合などは、下手したらそれも相続してしまわなければなりません。相殺したらチャラかマイナスってこともあります。 家については、居住権の問題もありますし、交渉の余地はあるでしょう。抵当がかかっていたり、その保証人で奥さんがはいってれば、また話が変わりますし。 おばの生活については、経営権の問題でまた別の話です。経営を引き継ぐ誰かがいれば雇用も引き継がれますし、不当解雇であればその対抗策もあります。ただ、ただの個人商店で、工場を閉鎖してしまえば、それまでですが。 まあ、詳細も不明なので、どうしてもなら弁護士に相談してください。
- gooegomi
- ベストアンサー率29% (28/96)
ご心配のことと思います。3つの点からお考えになられては如何でしょう。(1)おじいさんが若かりし頃、2人の娘が嫁ぐに際して許して下さった心根と家系の行く末を是非両家でお話し合いになっていただきたく思います。娘を信じ婿を信じて送りだされたと拝察いたします。 一家を構え、事業をなさっておられる、立派なおじいさんです。心の隅にあった心配事が、現実のものとなって、具体的事実となって現れてきたのですね。先祖から続いた家系(苗字、信用と名声)は断絶されようとしているのです。奇異に見える言動も、このような視点で斟酌していただけますればと思います。 (2)ご聡明なあなたは、現状では、お母さんとおばさんの生家が、未来永劫に絶えてしまうことに、どうお考えでしょう。民法は、いくつもの定めを規定していますが、どの条文を選択し行動するかは、関係する人達の良心と決断と実行にかかっていると考えます。 (3)養子という文字に、かっての身分制度社会下の名残を感じられて拒否反応を起こされるかも分かりません。しかし、それが、とてもすばらしいことであって、人々に、喜びと安心を与えることだと断言できる心境になれるならば、偏見を持つ人々を恐れる心は消えうせ、堂々と歩み出すことができます。 私事で、たいへん恐縮ですが、20歳を待って、養子縁組みをいたしました。親戚の女子で、生まれた時から、そう考えていました。それを察してくれていたのか、親の方から話がありまして、渡りに船で入籍しました。 手続きは、至極簡単で、当事者間の署名捺印で完了します。 円満に解決されることを願っています。
- hima-827
- ベストアンサー率24% (1087/4414)
養子=実子と同じ権利を有しますから、養子を取って、遺言でも書けば、遺留分(本来の半分)はありますが、全体の三分の二を取られてしまいます。 伯母の夫は、養子になるのは拒否しているのですか? 拒否しているのなら、難しいと思います。 親のお金をあてにするなら、ある程度の妥協は必要だと思います。
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
NO1です。 おじさんが養子縁組をなさるとすれば、おじさんとおじいさんの養子縁組届けだけを出せば、おじさんはおじいさんの姓になる(戸籍法18条、民法810条)とともに、おばさんは自動的におじいさんの姓に変更になります(民法750条)。離婚届までは必要ありません。
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
「遺留分」があるので、例え遺言書に「全部赤の他人に渡す」と書いてあっても、全部持って行かれる事はありません。 http://minami-s.jp/page010.html 但し「遺留分があるから大丈夫」と安心して、何もしないで居ると、やっぱり全部持ってかれるので、相続時に「遺留分を返せ」って主張しましょう。 孫の貴方からお祖父さんに「遺留分ってのがあって、全部を一人に相続は出来ないよ。そんな遺言書を書いたら、お母さん達が相続争いで訴訟したりとか、醜い争いをする事になる。その時はおじいちゃん死んじゃってるからおじいちゃんは構わないだろうけど、私はそんな醜い争いすんのは見たくない。孫の私の為を思うならそんな遺言しないで」って言いましょう。 で、おじいちゃんの本心は「単に苗字を残したいだけ」だろうと思うので、工場を継ぐ予定の叔父さんに養子になって貰いましょう。 実際の手続きは、 ・一旦、伯母さんと叔父さんが離婚する ・叔父さんが養子に入る(苗字が変わる) ・伯母さんと叔父さんが再婚する(養子と実子は婚姻が可能です) となります。 「叔父さんと伯母さんの苗字が変わる」ので、叔父さんと伯母さんに子供が居る場合は「親子で苗字が異なる」ことになり、ちょっと不便ですが、すべてを丸く納めるにはこの方法が一番でしょう。
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
こんにちは。 おじいさんが遺言状を書き、特定の養子に相続する意図を示せば、土地や工場を養子に譲ることができます。実子は家裁に遺留分減殺請求を起こして、法定相続分の半分、つまりそれぞれ6分の1ずつを相続することしかできません。また、おじいさんが生前に養子に贈与することをとめることはできませんから、この場合にはすべてをもっていかれる可能性はあります。 万一の場合にある程度対抗できるのは借地権と抵当です。事業の資金繰りのために土地に根抵当をつけていたり、住宅ローンで銀行に抵当をつけている場合がありますが、土地や建物を相続した人が、借金まみれの財産を相続するかとなるとためらうところがあるはずです。また、おばさんがおじいさんの土地を借りて家を建てている場合には借地権があります。無償である場合にはほとんど効果が望めませんが、借地料を周辺地域の相場程度支払っている場合には、簡単には土地を取り上げることはできません。