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相続のことでお聞きします。
2年前に亡くなった祖父の相続のことでお伺いします。 私の祖父母(A家)には3人の子どもがおりましたが、私の父も他の2人とも若くして亡くなっています。 私の母は父の亡くなった後、A家の後継ぎがいなかったので養子縁組をしてA家に残りました。商売をしていたA家では商売の後継ぎもほしく、その数年後、母の実弟(=叔父)をまた養子として迎えました。母はその後、Aという姓を残したまま現在の義父を養子に迎え再婚しました。 ですから、直系の親族は私のみなのです。祖母は存命中です。 祖父の49日の法要の時に、叔父から印鑑証明を取っておくように言われましたが、まだごたごたしているのでその時期がきたらまた連絡すると言われ、そのまま今日まできてしまいました。少し変に思った母が先日公証人役場で調べたら祖父が遺言を残していることがわかりました。そこには祖父の財産を全部叔父に相続すると言う旨がかいてあり、いまから10年前に残したものだということもわかりました。このことは祖父からも叔父からも1度も聞いていないことで、祖母も知りませんでした。 遺言執行者は叔父の妻の名前になっており、どうも叔父夫婦が無理やり祖父を説得して署名押印させたような気がします。(祖父も老齢で叔父夫婦に面倒を見てもらっているため弱気になっていたのだと思います) 余談ですが、祖父はたった1人の直系の孫である私をとても可愛がり、「わしが死んでも、苦労させないからな。」とよく言っていてくれただけに、この事実が信じられない状態です。 この場合、法定相続人である祖母、母、私に法定遺留分はないのでしょうか。祖父、叔父、叔母だけが法定相続人の相談もなく作った遺言状というのは法律的に効力があるのでしょうか。
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ご質問の内容を整理いたしますと、 (1) 1-8さんの御祖父が2年前に亡くなられた。 (2) 1-8さんの御祖母は生きておられる。(Wさんとします) (3) 1-8さんの御祖父の実子3人は、御祖父より先に既に亡くなっておられる。 (4) 1-8さんのお父さんの、お2人のご兄弟には実子はいない。 (5) 1-8さんの御祖父には、3人の養子(1-8さんのお母さん(Xさんとします)、1-8さんの 義理のお父さん(Yさんとします)、1-8さんのお母さんの弟さん(Zさんとします))がいる。(6) 10年前の日付で、「Zさんに全ての財産を譲る」旨書かれた公正証書遺言がある。 上記を前提に、 (1) どうもZ夫婦が無理やり御祖父を説得して署名押印させたのではないか? (2) 法定相続人である祖母、母、私に法定遺留分はないのか? (3) 祖父、叔父、叔母だけが法定相続人の相談もなく作った遺言状というのは法律的に効力があるのか? 以上の3点に関する質問ということで宜しいですね? まず、(1)の質問についてですが、公正証書遺言の場合、公証人の前で、相続に無関係の証人2人の立会いの下に作成されるものですから、「無理やり」というのは考えにくいと思います。残念ですが、御祖父ご自身の意思で作成されたと見て、まず間違いないと思います。 次に、(2)の質問についてですが、全体財産に対し、次の割合の遺留分があります。 Wさん:4分の1 Xさん,Yさん, 1-8さん:各16分の1 次に、(3)の質問についてですが、遺言は本来1人で行うものでありまして、相続人に対する相談の必要性は全くありません。特に、今回の場合、公正証書遺言がなされているわけですから、問題は全くありません。 公正証書遺言がある場合、その遺言書があれば、御祖父名義の不動産などの財産の名義をZさんは単独で自己名義にすることが出来ます。 名義が書き換えられたことを1-8さんがお知りになってから1年、または、御祖父がお亡くなりになられてから10年、そのまま放っておきますと、遺留分の請求は出来なくなります。 遺留分の請求をするには、のちのち請求した日付に関する証拠とするためにも、内容証明郵便により、遺留分減殺請求をするのが一般的です。 内容証明郵便のやり方は次の通り。 1.用紙に規定は無い。 2.1行20字以内、1枚26行以内で書く。 3.縦書き、横書きは、好みでどちらでもよい。 4.3部用意する。 5.宛名を書いた封筒1通用意する。 6.配達証明付内容証明郵便で送付する。 司法書士の方や、行政書士の方にお願いすればやってくれます。しかし、内容証明の決まった書式はありません。書店などに行けば、内容証明郵便に関する書式例も沢山ありますから、ご自分でお書きになっても良いと思います。 しかし、1-8さんの文面から推察いたしますに、御祖父様は、Zさん夫婦に面倒を見てもらっていたということのようですから、その辺りのZさんご夫婦のご苦労もお考えになった上で、なるだけならば穏やかに話し合いによって解決なされんことをお祈りいたします。
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これは失礼致しました。 義理のお父さんは、養子縁組はしておられないということですと、 養子は2人(1-8さんのお母様(X)と1-8さんの叔父様(Z))ということですね。 そうなりますと、遺留分は下記のようになります。 W:4分の1 X、1-8さん:各12分の1 1-8さんは、『法定相続分』と『遺留分』を勘違いなさっておられるようです。 それから、どうやら養子の相続分は、非嫡出子の相続分と同様、嫡出子の相続分の2分の1ではないか、と勘違いなさっておられるようですが、養子も相続に関しては実子と同様の相続分を有します。 ご参考までに、ここで皆様の法定相続分と遺留分をそれぞれ計算してみましょう。 『法定相続分』というのは、財産に関する遺言が存在しなかった場合、その時には相続人の方々はこの割合の相続分がありますよ、と法律で規定されている割合で、 御祖母様:亡くなられた御祖父様の配偶者ですから、全体財産の2分の1 残り2分の1を、御祖父様がお亡くなりになった時点で生存している子供達全員で均等に分けることになります。ただし、1-8さんのお父様は既にお亡くなりになっておられますが、直系卑属である1-8さんが生きておられますので、お父様の分を1-8さんが受継ぐことになります。これを『代襲相続』と言います。 従いまして、子供は全部で3人(X、Z、1-8さん)いることとして計算します。つまり、 X、Z、1-8さん:全体財産から御祖母様の分(2分の1)を引いた 残り2分の1を、3人で分けるわけですから 各6分の1(1/2×1/3=1/6) しかし、今回は全財産をZさんに相続させるという趣旨の遺言書があります。 財産に関する遺言があった場合,遺言をなさった方のご遺志と、残されたご遺族の方の今後の生活、その双方を考慮して、遺言によって自らの相続分を失った方にもある程度の権利を残しておいてあげましょうという制度、これが『遺留分』です。 今回のケースでは、皆さんの『遺留分』は、法定相続分の2分の1です。つまり、 W:(1/2)×(1/2)=(1/4) X、1-8さん:(1/6)×(1/2)=(1/12) となるわけです。
お礼
大変丁寧な回答を頂きありがとうございました。 遺留分と法定相続分の区別がついていなかったので混乱していましたがこれですっきりしました。
- shoyosi
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民法の規定では、 1.妻(祖母)の法定相続分は、50%である。 2.子は、養子、実子を問わず同一である。 3.子のうち、子供がいないもの(妻は関係ない)は、はずす。 4.子の子(孫)は親と、同一の相続分(複数のときは分割)を持つ。 5.1~4の遺留分は、本来受け取る金額の2分の一である。 6.それ以外の人には、法定相続分がない。 また、公正証書による遺言であるため、あなたの方で、明らかな不正があるとか、後日に作成された別のものを探し出さない限り、無理です。 これらのことを参考にしてください。
補足
abenokawamoti様 回答ありがとうございました。 補足ですが、義父は祖父母とは養子縁組していません。 法定遺留分ですが、配偶者である祖母に2分の1、直系である私に4分の1、母、叔父に8分の1ではないのでしょうか。 ご回答頂けたらうれしく思います。