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相続についての質問
お世話になります。 現在母が健在です。父は他界しています。私は養子です。私には妻と子二人います。 養子縁組は私が7歳の時でした。万一私が母より先に死亡し、そのあとで母が死んだ場合には相続財産は誰に行くのでしょうか?因みに母の兄弟が一人存命です。 分かった方教えてください。
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noname#235638
回答No.1
普通養子でしょうから、これは同じです。 自分が亡くなる → 妻と2人の子にいく。 そのあとで 母が亡くなる → 子供2人が代襲相続人となる。 子供2人は、質問者様の直系卑属です。 母からすれば、孫です。 質問者の代わりに第一順位に繰り上げされます。 特別養子の場合は、ご想像の通り。