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遺言書のある相続について

高齢で身寄りの無い叔父がいます。 数年前に他界した母の兄に当たる人です。 私は妹と二人姉妹で、他家に嫁ぎましたが 叔父の他には母の実家のお墓を守る人がいないので、 叔父が亡くなっただ場合は、私が守っていくという状況です。 ところが、叔父と母は仲が悪かったため 以前より、自分の財産は全額寄付すると公言しています。 おそらく遺言書を準備しているものと思われます。 もし、亡くなったあとにそのような遺言書が有った場合 私と妹には遺留分は認められるのでしょうか? 財産はともかくとして、今後お墓を守るだけのお金は 残してもらいたいのです。 詳しい方、教えていただければ幸いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#210533
noname#210533
回答No.5

公正証書遺言状と遺留分減殺請求のいずれが 優先されるのか、というご相談ですね。 この二つの言葉で検索していただければ ワンサと類似の相談や弁護士の回答が出て 来ます。 一般的には、民法の900何条だかに遺留分の 方が優先、と書かれていますが、何としても 気に入らない奴に相続はしてやるものかと、 高い税金を払っても生前贈与したり施設に 寄付してしまったり、相殺するローンを組んで アパートなどの不動産などに変えてしまったり、 様々な逃げ道というか、方法を考え出す人達が いるようです。 叔父さんに妻子がなく、あなた方には直接の 相続権は無く、お母さんしか遺留分の請求が 出来ない、という一般的なケースなら、お母さんが その請求を弁護士にお願いしてやるかどうかに かかっているでしょうし、叔父さんに内縁の妻が 実は居て、年甲斐もなく子供まで実はいました、 なんて話になれば(大体、普段は隠していて 後でそういう話って出て来るから)妹であるお母さんは そもそも相続権が無くなっちゃった、なんてことも 無いとは言えませんし。 ただ、目的がお墓の管理だけであれば、永代管理の お墓がそこらじゅうで販売されていますから、それを お願いしたりは出来ないかな?無理かな? 実は、私の母(高齢)と私の伯父(もっと高齢)の 間に確執があり、伯父は私が管理する先祖代々の墓に 入りたがり、私の亡き父も私も、伯父が本家を出た人間で あることを理由にそれを許さなかったという、似たような 事情を抱えています。 私の場合は、その伯父に実子がいるのですが、親子の 間にも深い確執があり、絶縁状態で他国に住んでいる 有様です。 母は、父が死んだ後で、伯父に「わしの後添いにどうじゃ?」と 言い寄られたそうで、台所のGKBL並に嫌っています。 でも、私はじいさん相手にでも結構言うときにはガンガン 言ってしまう性格なので、今でもたまに法事で会えば 会話する程度は付き合っています。 遺産は多分、絶縁息子が持って行ってしまうでしょうが、 下手をすると葬式は私が出さないといけないのだろうか?と 悩んだりすることもあります。 でも、本人が中々死なないのに先にそんな心配しても 仕方がないし。 出してやれるお金がなければ、無いなりに、自分に降りかかった 運命だと思ってやれることだけはやると思います。 ヤレヤレ、と思いながらね。 (中々死なない、とは酷いとおもうでしょう?  でも、大戦中に死線を潜り抜けて来た老人なので、骨に  なってもカラカラ笑って居そうなほどアクが強いのです。  全くもって食えないじーさんなんです。そう簡単に死にませんよ。) お金のことは大変大事な問題ですが、ご自分の権利ばかりを 考えるとスムースに流れる物も流れなくなります。 あなたがエゴ丸出しで(ごめんね。でも叔父さんからはそう 見えるはず)あなたが死んだらあなたが死んだら、お金は お墓は、と口にしている時に、凄く感じのよいセールスマンが 毎日のように通って優しく話を聞いてあげて、息子のように、 娘のようにかわいがってもらうようになり、ごっそりと 遺産をもらう(例えば金融商品を買わせたり、ね。)して 丸裸にしてしまう詐欺商法だって随分あるんですよ。 残されたあなた方はバカを見てしまいます。 だって、赤の他人にお金は殆ど持っていかれ、冷たい親戚と 世間からは叩かれ、無縁仏にするのか人としてどうなのかと 批判されて叔父さんのお墓にお金を出さなきゃならない、 そんなことあり得ない、なんて思わないでね。 よくあることなんだから。 本当によくあることなんだから。 私自身は自分の伯父さんをうちの墓に入れる気はありません。 でも、死ねば駆けつけるし、やる人がいなければ簡単にでも 葬式出して、息子なんか宛にならないから、ブツブツ言いながらも 最大7回忌まではやるしかないなー、と思っています。 最悪、ボーサンに顔だけ出してもらって、安いお布施で 般若心経だけ上げますよ。 何というか、縁だから。 あったまくんな、あのくそじじい。 と思っても、いつもいつも罵って、こころから憎んでるという 訳では無いから。 というわけで、まだ死んでない人の墓や法事の金を心配する、 なんて、碌なことにならない気がします。 あなた自身が叔父さん顔を見るのも大嫌いなら突っぱねれば 良い話だし、そこまでではないのなら、自分に出来ることは なんだろう?と考えて、出来ることを粛々とやれば良いと 思いますよ? お互い、文句言いながらも長いものには巻かれましょうよ。 ねえ?

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.4

遺言書に書かれた内容が優先されます。もしあるのであれば、遺言書が優先です。 その逆に遺言書が無ければ、法的に分けます。 相続税ですが、私の頃よりも今年から内容が変わってかなり高いです。私の頃よりも7倍から10番の相続税を払います。

noname#210848
noname#210848
回答No.3

「以前より、自分の財産は全額寄付すると公言しています。」ならば、 菩提寺に全額寄付し永代供養をお願いされるのだと思います。

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.2

何を期待しているのですか!? 慰留分請求が出来る範囲に貴女方がいるかどうかぐらい調べれば分かることですよ。 貴女方には遺留分請求できる権利はありません。 お墓を守るのは自分の気持ちの問題です。お金を貰えたら守りますで、貰えないなら 守りませんでは可笑しいでしょう。自分のお母様のご実家でもあるのですから、 そんな汚いやり取りを天国のお母さんが知ったら悲しむでしょうね。 本当に情けない話ですね。最低やわ。

  • tenteko20
  • ベストアンサー率42% (1294/3027)
回答No.1

遺留分が保障されている権利者は、被相続人の配偶者、子供、父母(直系尊属)です。 甥、姪にはありません。 http://www.yuigon.biz/tisiki/iryubun.html

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