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養子縁組による相続関係を教えて下さい
お知恵を拝借願います。 5年ほど前、私(30)の母(56)が祖母(80)と養子縁組をしました。母は先に亡くなっている祖父の連れ子です。 母には兄弟はおらず、祖父と祖母の間にも子供はおりません。祖母には兄弟や甥・姪は数人います。また、去年私に娘(1)が生まれました。 (1)私は現在、祖母とは相続関係が無いこと、祖母より先に母が亡くなっても、やはり私に相続関係が無いこと。これは合っていますでしょうか? (2)養子縁組後に生まれた私の娘は祖母の相続関係があるのでしょうか? (3)母が先に亡くなった時、私と私の兄を祖母の養子にする場合、二人とも相続関係が発生しますか?(実子がいない場合、相続関係のある養子は2人だと聞いたのですが…) (4)相続とは離れているのですが、役所や銀行などで手続きをする際、現在の私が赴くのと、母が赴くのとではどれくらい違いがありますか? 祖母は一人暮らしで同居をしていないため、養子関係にある母でも役所で書類をもらうためには委任状が必要だと言われたそうです。 万が一母が先に亡くなったり、病気になって祖母の世話ができなくなった時のことを考えて、私も養子縁組をした方が良いのか…ということで迷っています。どなたか、良き知恵お授け下さい。
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こんにちは。 まず,民法から今回関係しそうな条文を引用させていただきます。 ---------- ◇民法 (相続開始の原因) 第882条 相続は、死亡によって開始する。 (子及びその代襲者等の相続権) 第887条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 (注)「養子」も「子」に含まれます。 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 2.被相続人の兄弟姉妹 (法定相続分) 第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。 2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。 3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。 4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。 (代襲相続人の相続分) 第901条 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系卑属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。 -------------------- 以上から,ご質問についてですが, (1)私は現在、祖母とは相続関係が無いこと、祖母より先に母が亡くなっても、やはり私に相続関係が無いこと。これは合っていますでしょうか? ・相続関係は被相続人がなくなられて初めて生じますので,今の時点では相続関係の有無はいえないのですが(民法第882条),可能性ということで言いますと,代襲相続で相続人になる可能性はあります(民法第887条)。 ・「祖母より先に母が亡くなっても」の場合は,代襲相続で相続人になります(民法第887条)。 (2)養子縁組後に生まれた私の娘は祖母の相続関係があるのでしょうか? ・(1)と同じで,今現在で相続関係の有無はいえないのですが,kurimi_07さんと同じく,代襲相続で相続人になる可能性はあります(民法第887条)。 ・(縁起でもないですが)母,kurimi_07さんが亡くなられ,その後,祖母が亡くなられた場合にそういうことになります。 (参考)養子の子の代襲相続 http://members2.jcom.home.ne.jp/souzoku-hp/page002.html (3)母が先に亡くなった時、私と私の兄を祖母の養子にする場合、二人とも相続関係が発生しますか?(実子がいない場合、相続関係のある養子は2人だと聞いたのですが…) ・(しつこく)(1)と同じで,今現在で相続関係の有無はいえないのですが,kurimi_07さんとお兄さんが祖母と養子縁組された場合は,子(養子)として相続人になる可能性はあります(民法第887条)。 (4)相続とは離れているのですが、役所や銀行などで手続きをする際、現在の私が赴くのと、母が赴くのとではどれくらい違いがありますか? 祖母は一人暮らしで同居をしていないため、養子関係にある母でも役所で書類をもらうためには委任状が必要だと言われたそうです。 ・ケース・バイ・ケースです。 同居している親族でも,委任状が必要な場合があります(満期の保険金の受け取りなど)ので。
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- o24hi
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o24hiです。 knaokiさんのお答えを読みまして,重大な間違いに気が付きました。 kurimi_07さんは,「母(56)が祖母(80)と養子縁組」される前に生まれておられますので,knaokiさんのとおり,代襲相続が出来ないが正解ですm(__)m ・養子縁組前に生まれた養子の子は ⇒ 代襲相続をしない ・養子縁組後に生まれた養子の子は ⇒ 代襲相続をする です。
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。(民法727) 1)あってます。養子縁組をする前に生まれた養子の子(質問者さん)と養親とは、縁組による親族関係は生じません。実の親が縁組してもする前も他人ということです。よって相続・代襲相続(民法887(2)ただし書き)も生じません。 2)養親の直系卑属でない質問者さんが産んだ子も親族間関係にありません。 3)(実子が…)このかっこ内の意味がとれないので無視しますが、 改めて、質問者さんが義祖母と養子縁組をすれば、相続人になります。 4)以下は#1さんのとおりです。
お礼
回答ありがとうございました。遅くなってすみません。 ややこしくて混乱していましたが納得できました。ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございました。遅くなってもうしわけありません。 混乱していたのですが、納得できました。ありがとうございます。 親族関係が発生していると母が思っていたみたいなので、これからどうするか考えます。