- ベストアンサー
孫養子の相続税について
- 孫養子にした場合の相続税の特殊ケース
- 相続税の計算方法と二割加算の適用
- 質問者の具体的な資産状況と相続税額の予測
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>まず祖母が死ぬ。このままだと、祖母の遺産は、全て母のものになります。その母が男より先に死んだら、・・・ そうお考えでしたら、祖母と質問者が養子縁組する 祖母の相続の際には、遺産分割協議で全財産を質問者に相続させる 母が(配偶者にあおられて)抵抗する虞が有るなら、質問者に全財産を相続させる遺言を残す(それでも1/4は遺留分を請求される可能性は有ります) 祖母の気の済む様にさせるしかないでしょう、 養子縁組は簡単です、養子縁組届けに祖母と質問者の署名捺印し、二人の証人に署名捺印してもらい、祖母と質問者の戸籍抄本を添付して提出するだけです(提出先が本籍地の役所なら戸籍抄本は不要)
その他の回答 (1)
- jaham
- ベストアンサー率21% (215/1015)
まず基本です 質問者のことだとして質問者を基準に表現します(これを明確にしないと支離滅裂になりますので) さらに前提は、母は祖母の実子または養子である 母が祖母より先に死亡して、その後祖母が死亡したときの祖母の相続は A:母の配偶者が祖母と養子縁組していない限り、母の配偶者には相続されません 母の配偶者の子(連れ子)は、母と養子縁組していれば質問者と同等になります B:母の財産は配偶者に相続されますが、質問者が母の配偶者と養子縁組していない限り、母の配偶者の財産は質問者には相続されません ですので 祖母の財産が 母の配偶者にも相続されるとの心配は杞憂です が 母の配偶者の子に相続されることはあります(A2行目) 祖母が質問者と養子縁組することを妨げるような制約はありません 相続税の非課税枠は相続人の数に関係しますから母の存命中に祖母の相続が発生すれば相続人一人分の非課税枠が増えます、母の死亡が先なら相続税非課税枠には関係なくなります (祖母に母以外の実子・養子が居る場合、母に質問者以外の実子・養子が居る場合には状況が変わります) 必要を感じるなら そこまで手の内を見せられる相手(司法書士や弁護士)に相談することでしょう 相続税課税対象評価額は質問者が想定している額とは異なります が 検討されている改定では非課税枠は 相続人が一人の場合 4200万 二人なら 4800万の様です
お礼
ありがとうございます。 今回のケースは、母は実子です。 あと、母が男より先に死んだら、母の財産が配偶者たる男の物になりますよね。 祖母はそれを心配しているのです。 順序としては、まず祖母が死ぬ。このままだと、祖母の遺産は、全て母のものになります。その母が男より先に死んだら、母の財産が配偶者たる男の物になりますよね。 つまり、祖母の遺産が二次的に渡るのです。 最も、今後経過段階で使い果たす恐れも在りますが・・・。
お礼
何度も有難うございます。恐縮です。 その上で、もし、このような孫養子にした場合、相続税は「二割加算」されるのでしょうか。それとも、特殊ケースとして「二割加算」されないのでしょうか。そうなると、相続税はいくらになるのでしょうか? ちなみに、現金1500万円、3000万価値の土地(一軒家込みで)が、財産です。