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配偶者控除について教えてください

いろいろ調べてみたのですが さっぱり理解できないのでどうか教えてください。 妊娠を機にアルバイトを辞める予定です。 いくら働いたところで辞めると 配偶者控除を受けられますか? 今年6月分までの給料の合計は36万くらいです。 月平均にすると給料は6万前後が もっとシフトを増やすと月10万以上も可能です。 これ以上働かない方がいいですか? もっと働いた方がいいですか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

税金関係と、社会保険関係と、システムが全く違うため、別々に考える必要があります。 まず「配偶者控除」と書かれているので、質問者さんが一番聞きたいのは、税金関係かな?と思いますので、ここから。 こちらの方は、1月1日~12月31日までの収入が103万円までです。 ちなみに、総支給額とか手取りとかではありません。「総支給額」だと、非課税扱いになる交通費まで入ってしまいますし、「手取り」だと、源泉徴収や社会保険料を引かれることもあるし、現物支給の物があるならその分も入りませんから。 配偶者控除を受けること(これを、税金上の扶養という事もあり)だけが目的でしたら、月額は関係なく、12月31日までの年収が103万円以内ならOKです。 次に、社会保険上の扶養について書きます。 これは、過去の収入は関係なく、向こう1年間の収入見込みが130万円以内である必要があります。 「向こう1年間の収入見込み」とは、「○月にアルバイトを辞めることが決まってるから、現実的には△ヶ月しかこの状態が続かない」という現状ではなく、「この金額を12ヶ月もらったとしたら」という感じです。1回だけ突発的に金額があがっちゃった場合は大丈夫なようですが、継続的になる場合は「この金額を12ヶ月もらったら」になるようです。 12月末までの年収合計が103万円以内でも、です。つまり、「税金上の扶養にはなれるけど(配偶者控除は受けられるけど)、社会保険上の扶養にはなれない」という状況になります。年収の状況によって、この逆もあります。 もし、ご主人が配偶者控除を使えて、なおかつ質問者さんが社会保険上の扶養にもなりたい場合は、 ・1月~12月の収入は103万円以内(配偶者控除のため) ・月額10万8千円以内(社会保険の扶養になるため) がいいです。 この上限以内になるようでしたら、もっと働いても構わないと思いますが、「働いた方がいい」とは思いません。無理して体を壊しちゃったら大変ですから。 社会保険上の扶養になれない状況が続いても、アルバイトを辞めて「向こう1年間の収入予定が0円」になったら、社会保険上の扶養になれますよ。

  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.4

健康保険の扶養 所得税の扶養(控除対象配偶者) を考えるなら、月々108千円以内、年間103万以内 です。 でも妊婦さんだから、無理しないでね。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

103万円の壁と130万円の壁があります。 旦那さんが、サラリーマンとします。 旦那さんにかかる所得税、住民税ですが 配偶者控除を受けられるのは、配偶者の 所得が38万円までです。 103万円の年収がある場合 38万円の所得 となります。 次に、社会保険(健康保険)ですが 扶養に入れるのは、年収が130万まで となっています。 ということで、103万円までは、 働いても、 旦那さんが配偶者控除を受けれる 奥様の所得税もかからない。 健康保険の扶養に入ったままでいられる。 ということになります。

  • horaemon
  • ベストアンサー率24% (457/1898)
回答No.2

すみません、扶養とかんちがいしました。 似たような回答がありますので参考にされてください。103万までですね。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1481631
  • horaemon
  • ベストアンサー率24% (457/1898)
回答No.1

配偶者控除は賞与を含め年収130万円までなので、平均して月に10万円程度に抑えておいた方が無難です。超えてしまうと元も子もありませんので。 が、体調を考えるとあまり無理はしない方がいいと思いますよ。お大事にね。

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