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配偶者控除について教えてください
合計所得が1000万円以下の申告者(A)の場合、 1)70歳以上の配偶者(B)がいるとします。 2)その配偶者(B)の合計所得が48万円以下とします。 この場合、申告者(A)は、1)の場合の「老人控除対象配偶者控除」48万円と、2)の場合の一般の「配偶者控除」38万円の、2種類の控除(合計86万)を受けることができるのでしょうか。 もし出来ない場合、どちらの控除となるのでしょうか。 この場合、配偶者は1)の条件も2)の条件も満たして居ます。 しかし、確定申告書の説明では、どちらにするのかの説明がありません。 ご教示ねがいます。
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質問者が選んだベストアンサー
> どちらを選ぶかは、申告者が決めるということでしょうか。 そうですね。申告者が決めることです。ただし合理的な人であれば70歳以上なら老人控除対象配偶者控除48万円にするでしょう。38万円の方を選ぶ理由がありません。 税務署はその申告書の内容を見て,納付税額が少ないと思ったら,修正するようにいってきます。
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- Gen(@morgenrot)
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回答No.2
1択です。「老人控除対象配偶者控除」48万円だけです。
- f272
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回答No.1
老人控除対象配偶者控除の対象であれば48万円、配偶者控除の対象であるが70歳以上でなければ一般の控除対象配偶者として38万円です。二重に受けることはできません。
質問者
補足
ご教示、有難うございます。 ということは、どちらを選ぶかは、申告者が決めるということでしょうか。それとも、決まっているのでしょうか。お願いします。
お礼
適切なアドバイス、すっかり納得しました。 最大の感謝の念をお伝えします。