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産休復帰後の配偶者控除できますか?

2007年7月に育休が終わり8月から12月までの給料合計が 102万円(2007年合計所得)でした。 確定申告にて配偶者控除にて103万円以内の場合 申告可能と聞いたことがありますが、 今回の場合は申告し、税金控除を受けることが可能でしょうか? ご回答宜しくお願いいたします。

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  • air_pl777
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回答No.4

No.2で回答したものに補足説明をします。 >源泉徴収を確認したところ「支払い金額102万円」、「所得控除の額の合計54万円」と明記されておりました。 この場合、「所得額」は54万円となります。 結果、「配偶者控除」は取れません。(所得額が38万以下の場合、配偶者控除は取れます。) ただし、「配偶者特別控除」は取ることが出来ます。(No.2の参考URLの「よくある質問」の「所得控除」内の「配偶者控除、配偶者特別控除」、「配偶者特別控除」をご確認ください) 同様にNo.3でkakihahaさんが説明しているとおり、遡りの申告も可能です。 上記で説明した場合と同様に、「配偶者特別控除」を取ることが出来ると思います。源泉の所得額(所得控除の額の合計)の金額をご確認ください。 また源泉徴収(確定申告)内に、社会保険料や生命保険料控除の金額が記入されていなく、このような控除対象となるものを取り忘れていれば所得額が減り、その分「配偶者特別控除」の控除額が増えることになります。 もう一度、源泉及び参考ページを照らし合わせて見ることをお勧めします。

maron1208
質問者

お礼

更に詳しいご回答いただきありがとうございました。 配偶者特別控除で申告することになるのですね。 大変参考になりました。 尚、19年度の私(妻)の源泉徴収は年末調整済みですので 社会保険料及び生命保険控除の金額が記載されております。 主人の年末調整も終わっており、私の配偶者特別控除のみで 確定申告へ行く予定ですが書類の書き方がよくわからずに 困っています。 年末調整済みの場合でも生命保険控除なども記載しなくては いけないものなのかどうか・・・ 確定申告は難しいのですね。 ご回答本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • jfk26
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回答No.5

#1です。 >源泉徴収を確認したところ「支払い金額102万円」、「所得控除の額の合計54万円」と明記されておりました。 それでしたら102万から給与所得控除の65万を引いた37万が所得となり夫は配偶者控除を受けることが出来ます。 また >残念ながら2006年は8ヶ月間働いたため収入が102万円を 超えております。2006年は配偶者控除を受けれないのかなあと 思っております。 103万を超えても141万以下であれば夫は配偶者特別控除を受けられます。

maron1208
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 37万円が所得ということになるのですね。 配偶者特別控除を受けることができると知り安心いたしました。

  • kakihaha
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回答No.3

maron1208様 こんばんは 私(=妻の立場)の、産休・育休がらみで 1年間夫が配偶者控除・配偶者特別控除を受けたことがあります。可能です。 なので、 貴方様も1年間だけの扶養に入る給与額が基準範囲(ANo.2の方の回答額内で)なら還付申告されたらいいと思います。 ところで、2006年の収入はどれぐらいでしたか? 産休が1年間なら、2006年7月出産で産休入りは5月頃で、働いていた期間は、2006年1月~5月迄の間、 つまり平成2007年に復帰後の期間(8月~12月の5ヶ月)とあまり変わらないので、2006年の還付申告も受けれる基準では?と  ちょっとおせっかいに考えてしまいました。 5年前までさかのぼって還付申告できるので、よかったら2006年源泉徴収票を見直されてはどうでしょうか

maron1208
質問者

お礼

同じ立場の方からのご回答、とても心強いです。 ありがとうございました。 私の産休期間は2006年8月から2007年8月となりますので 残念ながら2006年は8ヶ月間働いたため収入が102万円を 超えております。2006年は配偶者控除を受けれないのかなあと 思っております。 5年前までさかのぼって申告できるとは初めて知りました。 貴重な情報ありがとうございます。 今回は2007年分の申告をやってみます。

  • air_pl777
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回答No.2

年末調整後の金額として回答します。 >2007年7月に育休が終わり8月から12月までの給料合計が102万円(2007年合計所得)でした。 産休時の給与等は含まれていますか?(「2007年合計所得」の記述が少し気になります) 年末調整が済んでいれば、「給与収入欄」と「所得金額」の欄がありますので、そちらを確認してください。 給与の「収入金額」が102万であれば所得金額が控除対象の金額になると思いますが、収入から控除を差し引いた「所得金額」が102万円であれば控除の対象から外れてしまい、配偶者控除・配偶者特別控除を取ることは出来ません。 所得額=給与収入-控除額 となります。 この、所得金額に応じて、控除対象になるかが決まります。 参考URLを載せておきますので、Webページ右上の「よくある質問」を参考にしてみてください。

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm
maron1208
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 源泉徴収を確認したところ「支払い金額102万円」 「所得控除の額の合計54万円」と明記されておりました。 収入金額が102万円と考えてよろしいのでしょうか? 産休時は2006年だったため、2006年の給与として 年末調整しております。

  • jfk26
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回答No.1

103万以下ならば配偶者控除を受けることが出来ます。 ただ質問者の方は妻の立場と言うことでよろしいのでしょうか? それでしたら配偶者控除を受けられるのは夫のほうですよ。 夫が給与所得者ならば昨年の末に、年末調整で配偶者控除を受けなかったのですか? 受けていなければ確定申告をすれば、配偶者控除を受けられますが、あくまでも夫が受けられるということです。

maron1208
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 産休中でも配偶者控除が受けれることを先日初めて 知ったため、主人の年末調整では申告していませんでした。 今回確定申告をしてみます。

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