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配偶者特別控除について
初歩的な質問でしたらすみません。 今、旦那の扶養に入っています。今月からアルバイトをしようと思っています。薬局で時給750円で5時間、約15日出勤です。しかしパートで働くつもりでしたので、アルバイトならもう少し働きたいと思い、掛け持ちで他のアルバイトをしようと思っています。掛け持ちの方はまだ決まっていないのですが、するならコンビニで時給750円で約5時間、9日くらいと考えています。そこでこのような働き方の場合配偶者特別控除で申請できるのでしょうか? 薬局 750×5×15=56,250(1ヶ月の給料) 56,250×12=675,000(1年間の合計) コンビニ 750×5×9=33,750(1ヶ月の給料) 33,750×12=405,000(1年間の合計) 薬局+コンビニ 675,000+405,000=1,080,000 になりますが配偶者の合計所得金額の出しかたと配偶者特別控除の額も教えてください。 それと薬局だけで働く場合と薬局、コンビニを掛け持ちで働く場合どっちがお得なのでしょうか? 色んなサイトで調べましたがよくわからなかったので…すみませんがわかりやすくお願いします‼
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- 86tarou
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No.1です。 と言うことは掛け持ちなら配偶者特別控除になるんですね!?> どちらか単独なら配偶者控除の38万円、両方なら配偶者特別控除の36万円です。2万円しか違いませんので、旦那さんの所得税率が10%なら2,000円の税金差しかないことになります(5%で1,000円、20%で4,000円)。 コロンが抜けていたので見難かったですね ^^; これを超えて40万円未満:38万円 45万円未満:36万円 50万円未満:31万円 55万円未満:26万円 60万円未満:21万円 65万円未満:16万円 70万円未満:11万円 75万円未満:6万円 76万円未満:3万円 76万円以上:0万円 合計所得金額が43万円なので、40万円以上45万円以内に当て嵌まり、36万円の旦那さんの配偶者特別控除となるわけです。 これは所得控除なので、その分収入を少なく見積もり、その金額で所得税を計算することになります。結果その控除の所得税率分所得税が軽減されるという仕組みです。 ちなみに住宅借入金等特別控除は税額控除なので、所得税率に関係なく所得税から直接差し引かれるため軽減効果が遥かに大きいです。
- 86tarou
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合計所得金額の出しかた> 給与収入だけなら、年収から65万円を引けば良いだけです。 配偶者特別控除の額> 上記の金額が38万円以内なら配偶者控除の対象となります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm これを超えて40万円未満:38万円 45万円未満36万円 50万円未満31万円 55万円未満26万円 60万円未満21万円 65万円未満16万円 70万円未満11万円 75万円未満6万円 76万円未満3万円 76万円以上0万円 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ということで… 薬局:0円(ただし、配偶者控除38万円) コンビニ:0円(ただし、配偶者控除38万円) 薬局+コンビニ:36万円 となります。 http://www.firstep.jp/blog/archives/6822/%E6%89%B6%E9%A4%8A%E6%8E%A7%E9%99%A4 http://profile.ne.jp/w/c-16327/ http://allabout.co.jp/gm/gc/12041/
お礼
ありがとうございます‼ と言うことは掛け持ちなら配偶者特別控除になるんですね!? 載せてもらったサイトももう一度確認してみます‼
お礼
何回もすみません( ノД`)… 2万しか違うなら掛け持ちで頑張ってみたいと思っています‼ ありがとうございました‼