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退職金の税金
今月10年近く正社員として勤めた会社を 退職します。新卒入社で初めての退職です。 有休40日のうち引継ぎの都合で3日しか消化できず。 転職先の都合で賞与支給3日前に離職。 (在籍賞与という規定があるため支給はゼロです) なので、権利のある退職金だけは まともに、もらいたいと思います。 先日同じような条件で退社した先輩によると 「もらえたけど、税金をかなり取られた」 ということでした。 調べたら、退職金はかなりの税金控除がある ようなのですが…。 控除以上の退職金が出たのか、会社が何か 手続きを怠ると取られてしまうことがあるのか? 不安です。 人事担当者からは「自分で控除申請を出せ」 というようなことを言われて 少しひっかかっています。 どうしたらいいでしょうか? 在職中にしておくべきことがあれば、 教えて下さい。
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こんにちは。 退職金の税金についてですが、まず受給までに、会社に対し、「退職所得の受給に関する申告書」を提出するのが前提になっています。 これを提出すると、在職期間に応じて、正しい税額が源泉徴収されますので、退職所得に関しては、特別ご自身での確定申告等は必要になりません。 この書類を提出しない場合、支給金額に対して20%の源泉税が徴収され、多くの場合には、確定申告を行うことによって還付を受けることになると思われます。 [退職所得の金額] (1)収入金額 (2)退職所得控除額(一般的な原則) 40万円×在職年数 在職期間が20年以上の場合は 800万円+70万円×(在職年数-20年) (3)退職所得の金額(つまりこの金額に対して税率をかけます) (1-2)×2分の1 参考 http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto308.htm
- yoshizovvv
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こんばんは。 >先日同じような条件で退社した先輩によると「もらえたけど、税金をかなり取られた」・・・ >会社が何か手続きを怠ると取られてしまうことがあるのか? これについては「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないからでしょう。 確かに退職金については、手厚い控除がありますが、これを書かない限り退職時にはその控除を受けることはできません。 従って所得税20%を課せられますが、次の年の確定申告で、 退職所得の控除を受けた後で算出された所得税との差額は取り戻すことはできますのでご安心を。 また現在は20%の減税中ですので、退職所得控除後なお所得税がある場合は、 もう少し所得税が戻ってくることが多いです。 ですので「退職所得の受給に関する申告書」を提出していたとしても、 所得税が課せられている場合は、確定申告をするか次の就職先に退職所得の源泉徴収票を渡してください。 >人事担当者からは「自分で控除申請を出せ」・・・ 普通は、人事担当者(部署)が持っていると思いますが、 自力でとなれば、税務署に置いてありますので取りに行ってください。 会社としては、誠意があるとは言い難いのですが・・・。
- 5emon
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有休40日のうち引継ぎの都合で3日しか消化できず。 転職先の都合で賞与支給3日前に離職。 >有給の残りがあるのなら賞与支給日後に退職という形がとれないですか?出来ないのは転職先に出す離職証明の関係でしょうか?違うのなら権利として有給を活用したほうがいいと思います。 先日同じような条件で退社した先輩によると 「もらえたけど、税金をかなり取られた」 ということでした。 調べたら、退職金はかなりの税金控除がある ようなのですが…。 >確かに控除は大きいはずです。確か勤務年数で控除額が変わったと思いますが…。うろ覚えですが税率は分離課税で20%だったと思います 控除以上の退職金が出たのか、会社が何か 手続きを怠ると取られてしまうことがあるのか? 不安です。 >確認してみないと分からないですが、退職金の源泉徴収票がもらえるはずです。もしそれを見てどう考えても多く取られたのであれば、確定申告で分離課税分も申告すれば還付されますよ。 人事担当者からは「自分で控除申請を出せ」 というようなことを言われて少しひっかかっています。 >景気の悪い会社だと源泉税を税務署に払って居ない場合もありますが、それは法人として未納であって、貴方個人は納税していることになるので、国税の還付対象になります。