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都民税
都民税の第六号様式(13)既に納付の確定した当期分の 法人税割額と(19)既に納付の確定した当期分の均等割額の求め方を教えてください。 前年のを見る限りすでに印字されていたので 自分では計算できないものなのかと思いまして。。 ご回答お待ちしております。
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noname#11945
回答No.1
こんにちは。 今期分の申告書に関しては、プレプリントされていない訳ですよね。 ここに入る数字は、「中間申告・納付」「予定申告」があった場合になります。 前期の確定法人税額が、20万円超でない場合、この納付自体が発生しません。 お尋ねの場合は、これに該当しないでしょうか。 この場合、(13)(19)はともに0になりますので、(12)(18)の金額が、そのまま(16)(20)の納付税額になるのですが。 プレプリントされない場合は、まずないとは思いますが、中間納付があったのであれば、そのさいの納付額が入ることになります。 これで合いますでしょうか。
お礼
答えがでました。 ご回答ありがとうございました。 とてもよくわかりました。 今後も質問の際はよろしくお願いします。