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住民税を払っているのに、特別区民税・都民税 申告書

都内に住む会社員です。 個人事業主としての登記もしています。が、そちらの収入はほぼゼロです。 前年も会社員だったので、所得はあります。 それに対する住民税を私は年に4回(4期に分けて)払っています。 それなのに、何故「特別区民税・都民税 申告書」なるものが届くのでしょうか? 申告書であって納付書ではない?? 2重に住民税(都民税)を払わなければいけない?? 調べているのですが、よくわかりません。 どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、 何卒よろしくお願いします。

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  • hirona
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回答No.5

>申告書であって納付書ではない?? これが、答え。 納付書なら、納付に必要なことが記載されているはずです。 納付金額とか、振込先とか、受領印を押してもらう枠とか、納付期限とか。 送られてきた申告書に、そういうのが書いてありますか? 書いてないですよね。 申告書だけでは、それを送付した相手から、特別区民税・都民税を徴収することはできません。金額が決まってないから。 また、住民税(市区町村民税+都道府県民税)の支払い期間は、(納付書による納税をなさっているので、ご存じかとは思いますが)今年の収入に対する税額を、来年6月から再来年5月までの期間に納めます。 さかのぼる言い方をすると、昨年(平成22年)6月から今年(平成23年)5月までは、おととし(平成21年)の収入に対する税額の納税期間です。 納付書だと4分割なので、もう平成21年(おととし)の収入に対する住民税は、第4期の納付期限も終わっていて、納税済かと思いますが、給与天引きの会社員は、まだ4か月もおととしの住民税を引かれ続けます。 で、本題に戻りますけど、質問者さんに届けられた「申告書」は、平成22年の収入に対する住民税を把握したいから、申告するなら使ってね、という物です。決して、すでに納税済の平成21年分の二重払いにはなりませんし、平成22年の収入に対する分は、まだ請求や支払いどころか、税額も決まってないです。 ちなみに、申告書は、質問者さんに申告や納税の必要があるから送ってくるわけではありません。 前年に申告した人(の中で、申告書を送らなくていいって言ってない人)に対して一律に、「今年も申告するなら、コレを使ってね」と送ってるだけです。 ですから、申告の必要がない人にまで、申告を強制する物ではありません。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
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回答No.4

>それなのに、何故「特別区民税・都民税 申告書」なるものが届くのでしょうか? 去年、申告などしていると送られてきます。 >申告書であって納付書ではない?? もちろん、納付書ではありません。 >2重に住民税(都民税)を払わなければいけない?? いいえ。 貴方に給与以外の所得がないのなら、ほうっておいて問題ありません。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>前年も会社員だったので、所得はあります。  それに対する住民税を私は年に4回(4期に分けて)払っています  ・前年に退職されたのだと思いますが、在職していれば徴収される住民税(特別徴収:月々の給与から徴収・・6月~翌年5月の1年間)   を、退職された為に普通徴収→住民税を私は年に4回(4期に分けて)払っています   の状態です(これは2010年度の住民税です)  ・退職されたので、当然年末調整は行なわれていないので、市の方では2010年の収入が把握できていません・・2010年の収入がわからないと2011年度の住民税が算出出来ない   その為、「特別区民税・都民税 申告書」が送られて来た(2010年の収入を申告して下さいの意味)・・これは2011年度の住民税に関する物です >前年も会社員だったので、所得はあります  ・月々の給与から所得税が徴収されているでしょうから、確定申告をして下さい・・収入金額により還付の可能性もあります  ・また住民税の申告も同時にされます

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

個人事業主としての登記? 登記は普通しません。しても屋号のためぐらいでしょう。 たぶん、税務署への届出をしているだけではないですか? 住民税を4期に分けて納付しているということは、普通徴収の形でしょうね。 収入は会社員としての収入が一つだけなのでしょうか? そしてその給与収入は年末調整を受けていますか? 会社が年末調整と同時に、あなたの住まいを管轄する役所に給与支払報告書を提出するのが通常です。これにより、住民税の申告は不要となります。しかし、会社側が給与支払報告書の提出をしなければ、区役所側ではあなたの収入を把握できません。結果、申告を求めてくることでしょう。 ただ、あなたが所得税の確定申告を行えば、住民税の申告は不要となります。 複数の収入があったりすれば、申告をしましょう。 住民税が2重となることはまずありません。収入ごとではなく、人ごとに納付するものですからね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>それに対する住民税を私は年に4回(4期に分けて)払ってい… それは、21年の所得に対するもの。 >何故「特別区民税・都民税 申告書」なるものが届くのでしょうか… それは、22年の所得がどれだけあったか聞いてきただけ。 サラリーマンの場合は、年末調整が行われていて、そのほか特殊な要因がない限り、住民税の申告は必要ありません。 個人事業者の場合も、確定申告を行っていれば、やはり特殊な要因がない限り、住民税の申告は必要ありません。 自治体によっては、その家にとって必用であろうがなかろうが、広報などともに全戸配布していることもあります。 >2重に住民税(都民税)を払わなければいけない… 2重などではありません。 >個人事業主としての登記もしています… 個人事業主に「登記」など、普通は必用ありませんけど。

noname#179453
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 紛らわしくてすいません、間違えました。 個人事業主の、開業届けと青色申告の申請書提出を しています。に訂正です。 会社では、年末調整が行われています。 それにしても、私は 20年12月~23年2月(現在進行形で)、会社員です。 今回22年の所得を聞いてきているとすれば 前回も、21年の所得も聞かれていたはずですよね。 そういった書類が来ていた、とうことでしょうか? (私がスルーしたか忘れただけ?) ありがとうございました。

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