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内容証明に返事なし・・・その後の手続きは?
父が、平成10年に 150万を 甥に貸しました。 毎月4万ずつ 返済する約束でしたが 結局、平成13年10月の振込みを 最後に 124万が まだ 支払われていない状態です。(振込みも 毎月きちんとではなく、返済金額も まちまちでした) 電話にも出ず、手紙の 返事も無いので 先日 (返済、連絡もない場合は法的処置をとる旨の)内容証明を出しました。 しかし、 それに対しても 何の 連絡もありません。 少し、ややこしいのですが、最初 叔母(父の姉)が 自分の息子の保証人になって欲しいと言う話だったので 保証人になるなら 貸してあげると言うことになり、150万を叔母の口座に 振り込みました。 実は そのお金は 父から頼まれて 私が父に貸しました。私は もしも そのお金が戻らなくても 父に請求する気はありません。老後の資金にと思っていたものだったので・・・。それにしても 困ります。 返済の振込みは 甥の名前で何度か有りましたが、 借用書は作っていなかったのです。貸した時の銀行振り込みの用紙や甥からの 何通かの手紙が 証拠にはなると思うのですが・・・ 問題は 叔母、甥の住まいは 遠方で ちょくちょく行かれるところではないと言うことなのです。 で、たまたま 両親が今回 そちらへ行く用事があるので 叔母、甥に 連絡せず 直接行って見たらどうかと言うことになりました。内容証明の返事もないのですから 連絡して行ったら きっと 留守するだろうとの判断です。 そのとき どんなことをしてきたらいいでしょう? 叔母か、その旦那さん(甥の父)に 保証人になってもらって 借用書を作る?でしょうか? 甥は叔母達と同居していて 現在働いていないようです。 私の父も 初期のアルツハイマーで 頼りなく、内容証明も 母と私で 作りました。
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借用書がなくても問題はありません。金銭消費貸借契約がなされたことが立証できればいいのです。甥に対して送金した銀行振り込み用紙があるようですし、おそらくそれに対するお礼等が書かれていると思われる手紙もあるみたいなので問題ないでしょう。 下記回答にありますが、金銭債務の不履行において慰謝料云々という問題は生じません。本件では利息の取り決めがないと思われますので、法定利率により年5%の利息を請求できます(無利息にする約束であったなら別ですが)。よって、あくまで法定利率に従った遅延損害金が請求できるのみです。 既に書いたように契約が成立していることを甥側は否定できないでしょうから、甥が一括弁済できないのであれば、叔母に新たに保証人になってもらえばどうでしょうか。 もしくは、叔母に債務を引き受けてもらうということで、新たに叔母と金銭消費貸借契約を結べばどうでしょうか。 むろん、向こうに払う意思がなければいかなる形式をとっても無駄になりますが・・・時効は10年です。 内容証明を自力で書けるぐらいの研究心があれば、貸金返還請求ぐらいなら自分で訴え提起できると思います。判決を得れば強制執行という手段もとれます。 ただ、できれば、裁判という手段ではなく、心を入れ替えて毎月返済してくれるにこしたことはないんですけどね。
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- air0001
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金銭消費貸借契約書は参考URLの雛形ほど堅苦しくなくていいでしょうが参考になるのでは。権利義務の内容が明確であれば問題ありません。 貸主は、新たに金銭消費貸借契約書を叔父なり叔母と結ぶなら、本当の出資者は自分であるからと事情を話してあなたに変えるのもいいと思います。 お父さんがすこし痴呆の症状があるのであれば、この先訴訟になったときに不安ですからね。 ただ、いまでも原告となって法廷に出席する能力はあると思いますし、民事裁判では書面の提出がほとんどで口頭のやりとりは証人(本人)尋問以外ほとんどありません。また、貸金返還訴訟では相手方(被告)が訴状に対する答弁書で請求を認めたら1回で終わり、後は判決でしょう。証人尋問もよほどこじれない限り必要性もないですしね。 もちろん、訴状なり準備書面(これを口頭弁論期日に提出することで口頭の主張(言い分)に代えるものです)は、頼りないお父さんでなくあなたが書くことになりますけどね。 注意してほしいのは、今の契約の当事者はお父さんと甥であり、あなたに一方的に変更することはできません。向こうはあなたと契約を交わしたと思っていないのですから。但し、借主を叔母と解釈する余地はあります。お父さんは叔母の口座に振り込んでるのですから、叔母にお金を貸して、それを甥に貸すなりしろという趣旨で交付されたかもですから。 最後に、訴え提起について少し。支払い命令という申し立てもありますが、費用も安く迅速に出来、出頭もいらない反面、相手の住所地の管轄の簡易裁判所に申し立てなければならず、相手が異議を唱えると通常の裁判に移行してしまいます。さらに、通常の裁判も向こうの管轄裁判所となってしまい、あなたのように遠方に住んでいれば負担も大きいです。すぐに強制執行をしたい方むけかな。 私がいってるのは通常の貸金返還請求の裁判のことで、この方式なら、あなたの住所地の管轄裁判所に訴えれば済むので楽です。140万までなら簡易裁判所ですね。訴訟費用も9000円強でしょう。 検索を有効に利用していけば自力でいけますよ。頑張ってください。 あと、弁護士の無料相談はあなたに同感です。
お礼
再度ありがとうございます! う~ん 難しそう・・・。このご回答 印刷して 何度も 読み返します(^^; あんまり 頭がよくないので 何度も読めば 理解できると思います。(^^; いつか 建物の滅失登記も 自分でやったことがあるので >>自力でいけますよ。頑張ってください 専門家さんからの 応援は 大変励みになります! 頑張ってみます! 母にも この Q&Aを 見せて 2人で頑張ります。 どうしても ダメな時は 弁護士さんを お願いすることにします。 air0001 さんのような 弁護士さん(か どうか分かりませんが・・・)に めぐり合えるといいのですが (^^) ありがとうございました!
ご質問の場合お父様が貸したということなわけですよね。 だとすると法的措置を取るにはお父様がやらなければなりません。出来ない場合にはお父様が弁護士に依頼するという形でなければ無理ですね。 あるいは家庭裁判所に成年後見人制度の申し立てをしてご質問者が後見人となればご質問者自身が代りに出来ます。(後見人の手続き自体は素人でも可能です。時間はかかるでしょう) で、とりあえず借用証書を書いてもらえば、少なくとも法的手続きをするときに債務があるという立証が簡単になりますから、その方がよいでしょう。連帯保証人に叔父・叔母になってもらえればそれは更にいいですね。 ただ一つ大事なことはお金のない人からお金は取れません。法的手続きでできるのは、支払えという命令を出してもらえることと、その命令に従わない場合に強制執行出来ることです。でも差し押さえるものがなければ意味がないですから。
お礼
差し押さえる物があるかどうかは 分かりませんが、そのような法的処置の段階まで行かずに 何とか 解決したいです。 ありがとうございました。
- jimbeizame
- ベストアンサー率14% (329/2236)
>(返済、連絡もない場合は法的処置をとる旨の)内容証明を出しました。 返事がないのですから、訴訟を起こすと宜しいでしょう。 ただし、向こうからすれば、無い袖は振れないという状況なのかもしれません。その場合は、勝訴してもお金が取れません。徒労に終わる事にます。 とりあえず無料相談ではなく30分5000円で弁護士に相談に乗ってもらう事をお勧めします。
お礼
ありがとうございます >>無い袖は振れない 確かに そうですよね。 当方としては 一度に全額ではなくとも 毎月いくらかずつと 思っていたのですが、あまりにも 誠意がありません。 いくら 甥が成人していても 叔母からの申し込みなので 甥に代わって、叔母やその旦那さんにと 思っているのですが・・・ 今の段階では 借用書もなく、甥の両親が保証人にもなっていないので、親に請求するのも 法律的にはどうなのかと 思いまして・・・。
- taka451213
- ベストアンサー率47% (436/922)
こんにちは。 >>現在 正式な借用書が無いので 法的処置はとれないのですよね? 法的措置をとる、つまり民事訴訟を起こすにあたり、原告側としては被害を立証すればいいのです。 借用書がなくても、これまでのお金の流れから、状況的に判断する事は可能かと思われます。 先方が、あくまでも借用書作成を拒否した場合、あらゆる手段を講じて訴訟を起こす旨を説明してください。 また、双方の金銭貸借が認定された場合(つまり勝った場合→負ける事はないですが・・・)、 今回の件で相手方が借用書作成を拒否した事実についても、原告側の材料となり、更に先方に不利になります。 この場合、貸借金額に加えて慰謝料請求も絡んでしまいますので・・・。 すんなり行けば、残金の返済だけで終わりにされるんですよね? 先方も、それぐらいの損得勘定はできるでしょう・・・。 一応身内ですから、話し合いで解決される事を願います。 頑張ってください。 (^^ゞ
お礼
再度 ありがとうございます。 そうですね。 こちらとしては 貸借金額だけでも 戻ってくれば良いんです。 一応親戚ですし、法的処置をとらずに済むと良いんですが・・・。
- taka451213
- ベストアンサー率47% (436/922)
こんにちは。 まずは先方に行って、直接話をしてください。 その上で現在の残高を算出して、新たに残金分の借用書を作成してください。 借主は甥の本人名義、両親の連帯保証人という形で作成するのがいいでしょう。 貸主はあなたかお母さんにしてください。 借用書の作成を拒否された場合、法的措置をとることが可能です。 その旨をよく説明し、双方納得の上で作成されるのがよいかと思います。 頑張ってください。 (^^ゞ
お礼
ありがとうございます! >「貸主はあなたかお母さんにしてください」 そうですね。後々のことを考えると その方がいですね! >「借用書の作成を拒否された場合、法的措置をとることが可能です。 」 これは どういうことでしょうか? 内容証明を出せば、何とか言ってくるだろうと思い、次の段階まで 調べていなかったのですが、現在 正式な借用書が無いので 法的処置はとれないのですよね?
- ryuudan
- ベストアンサー率39% (252/638)
>「返済の振込みは 甥の名前で何度か有りましたが、 借用書は作っていなかったのです」 >「私の父も 初期のアルツハイマーで 頼りなく、内容証明も母と私で作りました」 →借用証書なし、貸主であるあなたのお父さんもアルツハイマーで明確な意思表示ができない状況、となると弁護士などの専門家の助言を受けた方がよろしいでしょう。最寄の弁護士会などで無料法律相談をなさっていますのでそちらをご利用するのもよろしいかと思います。 >「甥は叔母達と同居していて 現在働いていないようです」 →この件は、借主の甥の方も、言い出した叔母さんも もう知らん振りを決め込んでいる可能性がありますね。本来ならば、叔母さんがきちんとあなたのお父さんへ返済するべきでしょう。しかし、他にも借金がありそちらの返済を優先して、あなたのお父さんへの返済は滞っているのかもしれませんね。 遠方とはいえ、一度は甥、叔母さんと面談して、今の状況と返済する意思があるのかどうかを確かめる必要はあるでしょう。しかし、相手側の今までの不誠実な対応振りを見る限り、返済してもらうことは簡単ではないと思います。 従って冒頭にも述べましたが、まず専門家に助言を仰ぐのが先ではないか、と考えます。 あいにく良い回答を示せませんでしたが、1日も早く解決されるようにお祈り申しあげます。
お礼
早々のアドバイスありがとうございます。 弁護士さんですか~。 一度 違う件で 市の無料相談に行ったことがありますが 事務的で 不親切で あまり良い イメージがないんです(。。) >「1日も早く解決されるようにお祈り申しあげます。 」 ありがとうございますm(__)m
お礼
ありがとうございます! >>叔母に債務を引き受けてもらうということで、新たに叔母と金銭消費貸借契約を結ぶ そうですね! 確かに 他の親戚の話では 働きもせずどうしようもない甥だと(最近知りました)聞いたので 甥からの返済は アテになりません。 叔母に誠意があれば・・・と、言うより 返済は当然のことですけど。 この場合、NO.2サンのアドバイスのように 貸主も私か母にしたほうが良いですよね? 金銭消費貸借契約と言うのは こう言う様式の用紙などあるのでしょうか? >>内容証明を自力で書けるぐらいの研究心があれば (^^;かなり 時間がかかりました。なので金銭消費貸借契約書、にも 一苦労すると思います・・・(><) 提訴とか 強制執行 こういうことまで 進まず 解決できると 良いんですが・・・