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内容証明で時効を延ばせる期間を教えて下さい。
殴られて、どうしても許せないので、殴られた慰謝料を請求しましたが、相手は支払いません。 そこで、内容証明を郵送しましたが、振込がありません。 この場合、時効を6カ月間、止めていますが、 殴られたのが平成22年6月1日でした。 平成25年5月25日に内容証明を送りました。 時効はいつまで延びてますか? 内容証明が送られた日から6カ月の平成25年11月25日ですか? それとも、平成25年12月1日ですか? すみません教えて下さい。
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noname#235638
回答No.1
内容証明を出してから6ヶ月以内です。 ですから、平成25年11月25日までに 正式に時効を中断させれば良い。