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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内容証明・遅延損害金について)

遅延損害金についての注意点と請求方法

このQ&Aのポイント
  • 遅延損害金の請求は自由ですが、相手が支払意思を示している場合でも請求できます。
  • 内容証明に記載した遅延損害金は、相手が月5000円の支払いでも請求できます。
  • 借用書がなくても内容証明の一部に遅延損害金を記載することで請求できます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sansou_rr
  • ベストアンサー率63% (23/36)
回答No.4

>>内容証明に強制力がなくとも返済期日をすぎていれば、相手は強制的に遅延損害金を支払わなければならないということですか? 支払う義務が発生するというだけで、強制的に支払わせることはできません。 裁判所の命令や、公正証書を作った場合に強制執行の認諾の文言があれば、強制執行をすることが可能になります。 もっとも相手に資力があればですが。。。 無い袖はふれないということですね。 >>どのような計算になるのでしょうか? >>例として元本20万・遅延損害金を年15%とすると、 >>20万×15%/365(一日分)を元本全額返済した前日まで遅延>>損害金として請求していいということでしょうか? >>単純に月5000円なら、40ヶ月後の前日分まで請求の対象ということでしょうか? 簡単に言えばそういうことですが、正確には元本が少しずつ減っていっているので、その残額に対しての利率になります。 また、元本充当額は5000円から遅延損害金を差し引きますので、完済は40ヶ月を越えることになると思います。 返済期日を過ぎていますので、完済日までが請求の対象となります。

その他の回答 (3)

noname#106007
noname#106007
回答No.3

公正証書で残すのが望ましいですね。その際は強制執行文言を入れておくと尚よいでしょう。

  • sansou_rr
  • ベストアンサー率63% (23/36)
回答No.2

返済があったようでよかったですね。 ただ、内容証明郵便には強制力がないので、念のため契約書を交わしておいたほうがよいと思います。できれば公正証書で。。。 民法では返済期日を過ぎても返済がない場合は、遅延損害金を支払わなければなりません。請求するしないは債権者の自由ですが・・・ この内容証明で返済期限を平成○○年××月△△日としているようなので、この翌日から支払い済みまで遅延損害金が発生します。 月5000円から、遅延損害金を差し引いて残りを元本に充当しましょう。

bristle
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >>内容証明郵便には強制力がないので、念のため契約書を交わしておいたほうがよいと思います。できれば公正証書で。。。 やはり内容証明は強制力がないのですか。私も借用書などを勧めていました。 >>民法では返済期日を過ぎても返済がない場合は、遅延損害金を支払わなければなりません。請求するしないは債権者の自由ですが・・・ 内容証明に強制力がなくとも返済期日をすぎていれば、相手は強制的に遅延損害金を支払わなければならないということですか? >>月5000円から、遅延損害金を差し引いて残りを元本に充当しましょう。 どのような計算になるのでしょうか? 例として元本20万・遅延損害金を年15%とすると、 20万×15%/365(一日分)を元本全額返済した前日まで遅延損害金として請求していいということでしょうか? 単純に月5000円なら、40ヶ月後の前日分まで請求の対象ということでしょうか? よければお願いします。

  • beniotome
  • ベストアンサー率20% (31/155)
回答No.1

内容証明郵便とはあくまでも、その内容を証明するとゆうことで、強制力を持つ物では無かったはずです、借金には時効があり請求する事をしなければ、時効が来る事になるとゆうことだった思います、請求権はあると思いますが、法的手続きを経ず、内容証明通り、払え払えでは、別の法律に引っかかるのでは。

bristle
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 時効は10年みたいです。内容証明を送ると時効が一旦とまるらしいです。

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