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貸金の請求(時効)について
亡父(平成13年死亡)が知人に貸していたお金を請求できるのか、詳しい方に教えていただきたく質問いたします。 その知人は、父が亡くなる1年前に亡くなり、お貸ししたお金1,000万円の内、約200万円ほどが未回収になっております。知人の方が亡くなるまでは毎月定期的に銀行振り込みで分割返済されていました。 私は父が亡くなった時にその事を知りましたが、相手の方が亡くなっており、またその方の連絡先も分からないので諦めていました。 ところが、最近になって偶然に父の遺品の中からその方の借用書が見つかり、兄の方が連帯保証人になっていることがわかりました。 一般的に借金の時効は10年ではないかと思いますが、最後の返済があってからまだ10年は経過しておりません。 今からでも連帯保証人の方に残金の請求ができるものでしょうか? また、請求できるとしたらどのようにすればよいのでしょうか? 私とその方(連帯保証人)とは面識もありませんし、住んでいる地域も遠隔地です。現在のお住まいが借用書の住所どおりかどうかも不明です。 こういったことにお詳しい方いらっしゃいましたら、お教えいただきたく、よろしくお願いいたします。
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補足
再度のご回答、重ねてお礼申し上げます。