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貸金の請求(時効)について

 亡父(平成13年死亡)が知人に貸していたお金を請求できるのか、詳しい方に教えていただきたく質問いたします。  その知人は、父が亡くなる1年前に亡くなり、お貸ししたお金1,000万円の内、約200万円ほどが未回収になっております。知人の方が亡くなるまでは毎月定期的に銀行振り込みで分割返済されていました。  私は父が亡くなった時にその事を知りましたが、相手の方が亡くなっており、またその方の連絡先も分からないので諦めていました。  ところが、最近になって偶然に父の遺品の中からその方の借用書が見つかり、兄の方が連帯保証人になっていることがわかりました。  一般的に借金の時効は10年ではないかと思いますが、最後の返済があってからまだ10年は経過しておりません。  今からでも連帯保証人の方に残金の請求ができるものでしょうか? また、請求できるとしたらどのようにすればよいのでしょうか?  私とその方(連帯保証人)とは面識もありませんし、住んでいる地域も遠隔地です。現在のお住まいが借用書の住所どおりかどうかも不明です。  こういったことにお詳しい方いらっしゃいましたら、お教えいただきたく、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

>弁護士費用等が回収額で賄えるのか迷っています。 最初は弁護士でなくとも行政書士、司法書士に相談は可能です。 費用も200万円は掛かりません。 また、債権は、他人に売却することも出来ます。 たとえば、200万円の債権を150万円で他人に売ることが 出来るということです。買う人がいればの話ではありますが・・。 それと、その亡くなった主債務者の状況を調査することも有効かも知れません。誰も相続しておらず、不動産などが残っている場合、その財産に対して家庭裁判所を通じて相続財産管理人選定の手続きをとって、回収する道もあります。 そう考えると一度、資料を整理して、司法書士の門を叩いてみることだと思いますよ。

hisa-hisa
質問者

補足

再度のご回答、重ねてお礼申し上げます。

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回答No.2

普通の金銭使用貸借契約なら時効は10年ですね。債権の種類により時効期間は異なりますので民法167条以下を参照下さい。商事でないことも確認が必要かと思います。 請求は、当該の債権を相続した人から、相手の相続人と連帯保証人に対してすることが出来ます。同時に残債権の全額を請求できます。 連絡を取って請求するのですが、電話、面会、内容証明郵便など様々な手があります。でも、このケースだとお互いに知らない者同士ですし、相続の関係、時効の関係、各契約書類の確認、未回収分の確定、損害金、利息等々、専門家の手を借りるのが得策かもしれません。 債権回収 で検索すると色々出てきます。

hisa-hisa
質問者

補足

早速に回答いただきありがとうございます。大変、参考になりました。 弁護士に相談することは考えたのですが、金額(債権残額)が200万円と少額なので、弁護士費用等が回収額で賄えるのか迷っています。

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  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

弁護士に相談するのがいいと思います

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