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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内容証明を送った方がいいのか、それとも・・・)

友達に貸したお金の返済に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 友達に長期間にわたり大金を貸し出しており、返済が滞っている状況です。
  • 友達からは借用書の存在を理由に書面への署名捺印を拒否されています。
  • 弁護士に相談した結果、内容証明を送るべきか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 法的に有効な書面にして置きたいので となると、公正証書ですね。 そのほかのものは、50歩100歩・どんぐりの背比べ。 書き直してもあまり意味は無い可能性が高い。 > 今すぐには返済を求めないが、正式な書面にしておきたいのです。 相手は、正式な書面にすると、有耶無耶に出来ず、返済しなくてはならなくなるから、返済しないために書面にすることを拒否するのです。 > 皆さんならどちらを選びますか? 返済を求めても、書面の作成を求めても、どちらも同じように、同じ程度に拒否する可能性が高い。 自分なら、すぐに法的な請求(金額からして訴訟ですね)をするか、債権者としての破産の申し立てをして、現在の資産を凍結させて回収する。 「友達には財産はありません」と言っても、何処かに隠している可能性はあるし、このままズルズルと吸い取られるよりはマシ。 > 親は親族に、請求できるのでしょうか? 個人の資格として、返済するようにお願いすることは出来る。 だが、本人以外の者に請求する権利はないので、否定の言葉が出たら、すぐに引き下がらなくてはならない。 相続されることになる財産を狙うのも有り。 親の死亡を虎視眈々と狙う。

gakuen
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 正式な書面に署名捺印をしてくれなければ、債権者として破産の申し立てをします。 今、すぐには返済を求めないのに、署名捺印ができない、と言うことは、仕事が軌道に乗っても返済する気はないと言うことです。本当に隠し財産もない人なので、破産申し立てをしても差し押さえられるのは、PCぐらいしかありませんが、返済してもらえない私だけが損害を被るのは、あまりにも不公平なので、1000万円、税金で持って行かれたと諦め、友達が嫌っている自己破産宣告を、債権者の方から申し立てます。

その他の回答 (3)

  • ka28mi
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回答No.3

今さら言っても仕方のないことですが、貸した金を返しもしない相手に追加融資なんて、なぜそんなまねをしてしまったのでしょうか。 正直に申し上げて、最悪はそのお金は返ってこないことを覚悟なさった方がいいと思います。 私の身内にも建築業を営んでいるものがいますが、自己資金も準備できず、他人からはいる金を自転車操業的に回すような人間が、仕事を軌道に乗せられる社会ではありません。 その覚悟をなさった上で、ですが。 私でしたら、まずは友人に「私の経済状況も思わしくない。いつになるか分からない『利益が出たら』を待っている事はできない。すぐに返すことはできないのは理解できるから、分割での返済計画を示して欲しい」と求めます。 それに対して、相手が分割での返済計画を示し、多少の遅れはあるにしても返済をするようであれば、内容証明などは送らずに、しばらくは状況を見ます。 返済計画を示さない、もしくは示したけれども守らない、こういう人ならば、相手を感情的にさせないなんて言ってる暇はありません。 グズグズしていて破産でもされたら、一円も返ってこなくても不思議はありませんよ。 私でしたら、債権回収の実績がある弁護士さんに依頼して、債権回収にとりかかってもらいます。 もちろん、その前に相手には連絡しますよ。「私も経済状況が思わしくないって言ったと思う。まったく返してもらえないなら、法的に対応指してもらうしかない状態だ。」とね。 間違っても、追加でお金を貸したり、個人的な付き合いをしたりはしないようにしましょう。 質問者さまにとっては「友達」なのかもしれませんが、その人にとっては「金づる」「カモ」以外の何物でもありませんよ。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

企業法務に多少携わったことのある程度の初老のオジサンです。 あなたの作った借用書であっても借主、貸主、金額、金利、返済期限などの条件がきちんと記載され、双方の署名が日付や住所と共にあれば法的にも有効性を疑われるものではありません。しかし一旦裁判などの争いになると相手側もちょっとした書面の不備を突いて、「無効である」だの「強制されて書いた」などの反論をしてきますから、やはり公正証書、あるいは弁護士の指導のもとに書かれた書面にすることは大事だと思います。 あなたにとっても1000万円は大金でしょう。その返済に関してきちんとアクションを起こしておくことはさらに大事です。友達だからナアナアでいい訳がありません。あなたの財産を守るためにも返済を催告する内容証明はぜひ送付すべきです。また新たな借用書(金銭消費貸借契約書)には最低でも保証人、出来れば連帯保証人を付けるべきです。 >親は親族に、請求できるのでしょうか? 宜しくお願い致します。 本人の借金(債務)の返済履行を親族に求めることは出来ません。出来るとすれば、その借金の連帯保証人が親族である時だけです。連帯保証人は債務者(あなたの友人)と同じ義務を負います。資力のない債務者に請求せず、即座に連帯保証人に弁済を求められます。 もっとも財産のないご友人の契約書に、果たして連帯保証人が現れるかは甚だ疑問ですが。私なら絶対なりません。

gakuen
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 友達のお父さんに、連帯保証人をお願いに行きますが、お父さんも一人暮らしでこれからの老後の生活もあるので、「あなたの息子さんは、恩をあだで返すような人です。」と、ひとこと言いに行くだけです。 正式は書面に署名捺印してくれなければ、債権者として破産の申し立てをします。差し押さえられるのは、PCぐらいしか財産ありませんが、本人が一番嫌っている破産をこちらから申し立てます。

回答No.1

内容証明を送ったところで回収出来ませんので、ドブに捨てたと思って諦めて下さい。 もうその人が死のうがどうなろうがほっといた方がいいです。 これ以上意意を貸すと、更に損しますよ?