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内容証明
貸しているお金を返してもらえず、携帯も相手の都合で止まっており連絡が取れません。 内容証明を送るのですが、もし裁判になった場合 裁判費用は請求できるのでしょうか? 費用は分からないから内容証明には書けないですよね? 後、借用書は書いてもらってて、印鑑も押してあります。 裁判になった場合、有効でしょうか? 私にとっては大金で困っています。 なんとか取り戻したいのです。。。
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電話で連絡を取ろうとした内容、日時、場所などをしっかり記録しておいて下さい。 内容証明郵便を送る前に、普通郵便、配達記録郵便で請求しておくと、内容証明郵便についても、そういう方法で連絡を行ったが、返答が無いためにやむを得ず行った措置、適正な対応を行なってくれたら本来かからなかった出費って事で、請求を行う根拠に出来ます。 同様に、裁判費用についても、内容証明郵便での請求を行ったが改善しないため、本来なら必要ないのだがやむを得ず行なったって事で、請求の根拠が出来ます。 段階的に、着実に処理して行く事が肝要です。 内容証明郵便による請求の後、裁判所から支払督促を送達してもらう手があります。 > 費用は分からないから内容証明には書けないですよね? 内容証明郵便の代金は、事前に計算できます。 それに加え、いついつまでに支払いが行なわれない場合は、以降行なう手続きの費用についても、追加請求を行いますって事を伝えておきます。 > 私にとっては大金で困っています。 > なんとか取り戻したいのです。。。 金額によっては、弁護士、司法書士に相談、依頼し、弁護士名義などでの請求を行う方が確実です。 普通の人が自分で手続き出来るのは小額訴訟あたりまででしょうから、そこまで行って、支払命令が出たのに支払わないとかなら、弁護士へ依頼、弁護士費用を請求するのもアリかも。
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- sfx1208
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いくら貸しているかによって、裁判の形態も選択が可能になります。 貸したのが60万以下 この場合は、簡易裁判所での少額訴訟が有効です。 弁護士も必要なく、一回の開廷で判決まででます。 費用も、1万円前後に切手代を予納するだけで、少額訴訟を申し立てする書類も簡易裁判所にあり、書き方も裁判所の事務官が教えてくれます。 貸したのが140万円以下の場合は、簡易裁判所での支払督促と言うのがあります。 支払督促の申し立てをしたら、相手に簡易裁判所書記官が支払いなさいと書類が送られ、相手には14日間の異議申し立て期間が与えられます。 その間に、相手が異議申し立てをすれば、通常訴訟になり、140万円以下なら簡易裁判所での裁判になります。 これも、弁護士の必要はなく、自分での訴訟が可能になっています。 裁判所に出す、準備書面等の作成も、書記官がきちんと教えてくれますから、指示に従えば比較的楽に作成できます。 140万円を超える場合 これは、訴訟をするにも地方裁判所になりますので、弁護士を選任する必要があります。
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ご回答ありがとうございました
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
内容証明郵便はそういう通告をしたこと借用証書は債権があることの証拠になります 裁判で勝訴しても取り立ては自力でしなければなりません 最終的には差し押さえということになります 差し押さえは所有物のほかに金融資産や給料などに対してできます 相手が無収入で差し押さえるべき資産もないいわゆるホームレスのような状態だったら債権の取立てができないばかりか裁判費用まで負担することになります 相手の状況を確かめてからのほうがいいと思います
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- yoshy 1980(@yoshy1980)
- ベストアンサー率17% (293/1640)
>裁判費用は請求できるのでしょうか? >費用は分からないから内容証明には書けないですよね? 書かなくても裁判費用は、普通敗訴した側が払います。 >裁判になった場合、有効でしょうか? それが全てではないものの、証拠として採用された場合 かなり有効な物になると思います。
お礼
ご回答ありがとうございました
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
裁判で勝てば裁判費用も請求できます。 しかしたとえ勝ってもまた裁判請求しないと金は取れません。 差し押さえなどの手続きが必要ですが、 相手に預金、財産がなければ意味がなくなります。 内容証明には裁判費用を含むとして置けばいいでしょう。
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ご回答ありがとうございました
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
借用書は有効です。裁判費用も請求できます。
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ご回答ありがとうございました
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ご回答ありがとうございました