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内容証明が届き、困っております。
この度はお世話になります。地方に住む55歳のおじさんです。 正月早々、以前まで不倫関係にあった女性から内容証明が送られてきました。 私が経営する会社の元事務員で、5年前に旦那の転勤(転職?)が 理由で我が社を退社するまでは、何の関係もありませんでした。 数年前に連絡があり色々、旦那のことで相談を受けたり、小さい子どもの 援助(微々たるものですが)したりしておりました。 彼女の離婚理由は旦那の浮気でした。そうこうしていると、 つい私の出来心で不貞関係になり、関係を持ったのはあくまでも離婚後で、 昨年春まで時々会ってました。 理由は分かりませんが、突然一方的に『もう会いません』と伝えられ、 それから会っていません。若い男でも出来たのでしょう。 そして、この正月まで過ぎました。 当時、昨今の不況で、その女性には旦那からの慰謝料が入ったらしく、 私は彼女から100万円ほどの借金をしました。その時は誠意をもって返済する つもりで借用書も書いておりません。毎月、5万円づつ返済してました。 当然、会った時の食事や宿泊代などは一切私が出し、負担はかけておりま せんでした。時々、娘や息子に金が要るとか、故郷の母が入院するとかで、 10万程度は返済しました。単純計算で、5万×48ヶ月=240万は、 返済したつもりで、会わなくなってからは、誠意を尽くしたと思い返済 しませんでした。 確かに私の不貞行為かもしれませんが、返済のお金が遅い時などは逆に 『奥さんに言っても良いですか…』と脅迫まがいのことを言われたりも しました。その内容証明の差し出し人が元従業員だったのでそれを妻が 見て、当方も現在、離婚届けを突きつけられております。 内容証明には、貸したお金(?)300万の返済と不貞に陥った時の 身体的暴力(?)、その間の精神的苦痛の慰謝料200万を請求されて おり困っております。 借金は返済し、不貞行為も同意の上でと認識しております。 当方にはどこからこの金額が出てきているのかも検討がつかず、 どう対応すれば良いかも分かりません。みなさんのお知恵をお貸し下さい。 よろしくお願いします。
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借用書がなければ貸し借りの認定はできません。不貞行為は不法侵入でなければ合意となります。奥さんが元従業員に慰謝料を請求できても逆はありえないですね。ほっとけばいいでしょう。裁判を起こされても恥じをかくのは相手だし逆に不法利得で訴えることもできます。
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大丈夫。 内容証明、本件に心当たりありません。 明細を同封ください。 終わり。
補足
こんばんは。 お世話になります。 貴下のご回答ありがとうございます。 愚問かもしれませんが、教えて頂けますか? →明細を同封ください。 そちらに内容証明を送ると言う事で判断すれば宜しいのでしょうか? 宜しくお願いします。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 他の事例でも、妻からその女性に対し慰謝料の請求が出来ると書いておりました。 しかしながら、現時点では、怒り心頭でそんな話は乗ってくれないと思いますが。 少し様子を見て、判断しようと思います。 では。