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内容証明について
隣の人にお金を貸してあり、借用書も同意して署名・捺印してもらいましたが、返済期日(平成23年7月31日)になっても返済してくれません。 本人が、親に現金書留でお金を送ってくれるので待ってほしい、と言われたので待っていますが、 返済に来ません。(現金書留が届いた様子はありません) 嘘ばかりで、信用出来ないので、内容証明を送ろうと思いますが、借用書を交わしていますが、 内容証明を送ってもいいのでしょうか? 事を大きくするつもりはないのですが、貸したものを返してほしいだけなのですが・・・・・ よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
ご存じと思いますが,内容証明郵便は相手方に届いた内容を証明するものです。借用書があるのであれば,質問者の方が,相手方に対して返してくれという内容を,相手方に伝えたことを証明することは必ずしも必要ではありませんし,お金がもったいない気もします。相手方に会うのに支障がないのであれば,返済の催告書をもっていって自分の控えに受領しましたという一筆をもらうのはいかがでしょうか。
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- kqueen44
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すでに返済の期日が到来しているので、法律的には内容証明郵便で督促してもだいじょうぶです。 内容証明郵便は、貴方の文書も証明されてしまうので、脅迫めいたことは書かない方が無難でしょう。 「法的措置を講じる」とかその程度にしておいた方が良いと思われます。 おどかすならば訴訟予告通知書というのも有効かもしれません。御参考までに。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 内容証明の書き方等は、こちらで検索しました。 脅迫めいたこと等・自分が不利になることは、記載しないようにとの事をみました。 参考にさせていただきます。
- etizen100
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もう一度本人に糺した上で返してくれないのであれば、「内容証明郵便」を送付するのも、仕方がないことですね。 「契約不履行」を理由にして・・・・。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 契約不履行を理由にするのですね。 参考にさせていただきます。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 こちらの方で、少額訴訟のような事もあったのですが、必ずしも、お金が返ってくるわけではないこともわかりました。 そこまで、する気持ちは全くないのですが、相手の方が、嘘ばかりで信用出来なかったもので・・・ 会うのは、支障ないのですが、相手の方が、私を避けているので、どうしたものかと思いましたもので・・・・ 避けるのは当然かと思いますが・・・・・ みなさんのお知恵をお借りしようと思いました。 ありがとうございました。返済の催告書をもって行こうと思います。