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内容証明について

借用書を取らずにお金を貸したのですが相手に内容証明を送付してからどれ位の期間が経てば返済履行期に入るのでしょうか?(相当期間経過後と聞いた事があるのですが)又内容証明、支払い督促など本人以外(親族、配偶者など)に内容が知れないように送る事は出来ないのでしょうか、たとえば勤務先とかその他、貸した本人とだけ交渉したいのですが。詳しい方専門の方宜しく御願いします。

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  • u_marine
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回答No.4

期限を定めない金銭の消費貸借については、債務者が請求を受けた時点から返済履行期となります(民法第412条)。 なお、内容証明郵便(配達証明付)は、一般的に裁判手続きを前提とした催告の手段として使用されますので、もらった相手方によっては、態度を硬化させることになりかねません。 問い合わせの件では金銭消費貸借契約が成立していることになりますが、これを証明する借用書的なものが存在していないということなので、仮に裁判を起こしても、相手方で金銭消費貸借自体を否定してくると、苦戦を強いられることになります。 まずは、金銭を貸した事実を相手から取得する方法を考えてみてはいかがでしょうか? 1.借用書でなくとも「金○○円を支払います」または「あとで支払います」という一筆をとる 2.一部納入してもらい、残額を証した領収書を交付する という感じです。いずれも民法上の消滅時効の中断事由である債務の承認の効果を期待することができます(民法第147条)。 内容証明はこれらの客観的な事実が集まってから送付しても多分間に合うと思いますし、最悪裁判になった場合でもこちらの有利にことを運べることになります。

mmvu
質問者

補足

借用書は無いのですが1度だけ振込みがありました。 通帳に金額、相手の名前が記してあるのですがこの事実は証拠になりませんか? お金を貸した以外に相手から振込みされるような取引その他はまったく無いのですが、相手は1度振り込んだ額しか借りていないとでも言うのでしょうか? 又借用書を書かないので悩んでいます、口では認めているのですが。 良い方法があれば御教え下さい。

その他の回答 (5)

回答No.6

こんばんわ。 >貸した本人とだけ交渉したいのですが< 内容証明にしろ支払い督促にしろ郵便である以上本人以外の人に見られますね(中身までは見られないと)。 平和裏に債権回収をお考えならば、内容証明・支払い督促のような「喧嘩」を売るような行為は控えられた方がよいかと。 >口では認めてくれている< のであれば「借用書」ではなく「覚書」として新聞チラシの裏(形式の整った書面よりも裏が白い新聞チラシの方が相手も警戒しないときがあります)に、借りた年月日・金額を記載し(できるだけ簡単な文章がいいです)、本人に署名(住所・氏名)してもらいましょう「借用書」ではない「覚書」であることを説明し、ハンコもとりません。必要なのは借りた人が自筆で住所と氏名を書くことなのです。 >1度だけ振込みがありました< 領収書は発行しましたか。まだなら複写式のもので発行して控えを大切に保管してください(発行日は振込みがあった日から3日後位で)。

noname#3595
noname#3595
回答No.5

通帳も証拠品になります。 mmvuさんが゛仰せのように、 (相手は1度振り込んだ額しか借りていないとでも言うのでしょうか?) と、 裁判所で発言すればそういうふうに捉えられるかもしれません。  今度相手側に会う時に、 カセットテープなどの録音できる機器を隠し持って、 借り入れしたのを確認出来るような内容を日常会話っぽくしかけて、 録音できれば借用書に匹敵する証拠になりえます。 デジタルビデオカメラなどでも良いかもしれませんね。 借りましたという証拠が大事なんです。

  • vrog
  • ベストアンサー率19% (38/194)
回答No.3

口約束で貸したのですか? 口約束では証拠がありません。 内容証明以前の問題です。 No.1の言われる通りです。まずは相手に認めさせて借用書を取ることからでしょう。

回答No.2

内容証明郵便を特定個人だけに送ることは、ムリです。 同居人がいないなら別ですが。 また、会社あてに、内容証明郵便が来る、それも個人が私用でやったことに対して来るのは、異常。会社でその人は白い目で見られます。これで逆にあなたが訴えられる可能性もあります。 弁護士に頼み、個人名で呼び出して交渉してもらうことです。でも弁護士費用かけるほど、貸し金があるの?

noname#3595
noname#3595
回答No.1

内容証明より先に借用書をとってサイン捺印して貰うほうが先ですよ。 裁判所職員から聞いた話では、 借用書のない借金は無効だと言われたことがあります。 mmvuさんが催促の裁判をしたとして 相手が借りた覚えはないですと言われたらそれまでですし。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/shakuyo.html
mmvu
質問者

補足

借用書は無いのですが1度だけ振込みがありました。 通帳に金額、相手の名前が記してあるのですがこの事実は証拠になりませんか? お金を貸した以外に相手から振込みされるような取引その他はまったく無いのですが、相手は1度振り込んだ額しか借りていないとでも言うのでしょうか? 又借用書を書かないので悩んでいます、口では認めているのですが。 良い方法があれば御教え下さい。

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