• 締切済み

伯父死亡による遺産の遺贈(遺産相続)受けによる税額等について。

終身、独身でおりました伯父(76歳)が3月に亡くなりました。伯父(長男)の残された兄弟は私(甥)の母を含め三人です。  「公正証書」の遺言により、甥である私が財産の全てを「遺贈」受けする事になりました。  これによる「相続税」関連について教えて下さい。    遺贈を受けた財産等は次の通りです。  1、宅地286.16m2 約1.200万円 (公示地価1m2当  り43.200円)  2、建物(木造平屋)73.90m2 築10年、評価額0円  3、山林(北海道・長万部)660m2 評価額 不明  4、定期預金、3千万円  5、他、家具等一式 評価額0円  上記により、次のことの概要を教えて下さい。  1、相続税は、いくら位でしょうか。  2、この事は、申告することですか。  3、何時まで行う、といった期限がありますか。  4、所轄は、税務署ですか市役所等ですか。  5、その他   (1)私は、会社勤めです。此れによる取得は年    収にも関連し、別途確定申告もするようにな    るのでしょうか。   (2)「遺言公正証書」によると、「遺贈する」    となっております。「遺贈」と「相続」の違    いはどうなのでしょうか。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

1.・相続税の計算においては、土地の価格は、原則として「路線価」によります。 ・民法上の相続財産に入らない死亡生命保険金も、相続税の計算では相続財産とみなすことになっています。 ・基礎控除額が、1000万円×法定相続人の数+5000万円ありますので、相続財産の価額がそれ以下なら非課税です(生命保険金については、別枠で控除があります)。 2.評価額が、相続税がかからない額なら申告は不要です。 3.相続開始を知った日から10ヵ月です。 4.相続税は国税ですので税務署です。 5. (1)相続税の対象になるものは所得税の対象ではありません。確定申告とは関係ありません。 (2)相続権のある人が財産を受けるのが「相続」。遺言により財産を無償譲渡されるのが「遺贈」です。 相続では、亡くなった人の法的地位を(一身専属のものを除き)すべて継承しますので、借金も相続します。遺贈は贈与なので借金は受け継ぎません。 今回の場合、(亡くなった人の父母や祖父母がすでにいないのなら)相続人は兄弟3人であり、あなたには相続権はありません。だから財産の承継は「相続」ではなく「遺贈」です。

nanatunotamago04
質問者

お礼

大変参考になりました。

関連するQ&A