- ベストアンサー
公正証書遺言作成後の養子縁組?
公正証書遺言作成後の養子縁組? 叔父に子供も親も無く、甥の私に遺産を包括遺贈する旨の公正証書遺言を作成しました。そこで疑問が生じたのですが、その後、叔父が他人を養子とする縁組をした場合、公正証書遺言の効力はどうなるのでしょうか? 教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
変わりません。養子から遺留分減殺請求を受けるかも知れなくなるだけです
その他の回答 (1)
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2
叔父が他人と養子縁組をしたとしても、現在の公正証書遺言は有効ですが、 一方で、遺言は何度でも書きなおすことができます。 新たな内容で再度公正証書遺言すれば、最新のものが有効になります。 他人と養子縁組をするという状況を想像すれば、遺言が書きなおされる 可能性は十分に考えなければなりません。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。法定相続人より、遺言の効力が勝るということですね。