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公正証書遺言作成後の養子縁組?

公正証書遺言作成後の養子縁組? 叔父に子供も親も無く、甥の私に遺産を包括遺贈する旨の公正証書遺言を作成しました。そこで疑問が生じたのですが、その後、叔父が他人を養子とする縁組をした場合、公正証書遺言の効力はどうなるのでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

変わりません。養子から遺留分減殺請求を受けるかも知れなくなるだけです

papanasu
質問者

お礼

ありがとうございました。法定相続人より、遺言の効力が勝るということですね。

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

叔父が他人と養子縁組をしたとしても、現在の公正証書遺言は有効ですが、 一方で、遺言は何度でも書きなおすことができます。 新たな内容で再度公正証書遺言すれば、最新のものが有効になります。 他人と養子縁組をするという状況を想像すれば、遺言が書きなおされる 可能性は十分に考えなければなりません。

papanasu
質問者

お礼

ありがとうございました。

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