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遺産相続

母が亡くなり、兄と二人で相続します。 母は生前に遺言書を作成していたようで、公正証書遺言があります。 ただ、遺言書の話は母が亡くなって私は初めて知りました。(兄は母と同居していたので、そのことは知っていました。私は別のところに居住) 遺言書には預貯金は全て私、次男に、土地、家屋(現在、兄夫婦が居住)は兄に相続すると、記入しています。 預貯金は多くても数百万円です。家屋は古くて価値は有りませんが、土地は時価 5,500万円ほどになるかと思います。現在、土地の登記は3分の1が兄、3分の2は母になっています。 兄にはこの内容は受け入れられないと話しており(私の希望は遺産の土地、家屋を売却して、現金化して、分配希望)話し合う余地はあるのですが、下記の点で質問したいと思います。 1.この公正証書の通り、遺言を実行しなけれなりませか?   もし、そうであれば、いったん実行して、その後、再び、兄と別の分配をすることを   考えています。 2.この公正証書を全く無視して兄との話し合いで決めた通り遺産相続はできますか?   その場合、後で法的に問題なることはありませんか? 3.この公正証書が無視できなければ、無効にすることはできますか?   その方法は? 4. この公正証書を実行するにしても多額の費用を銀行に支払う必要が有るようなのですが   銀行には無駄な費用を支払いたくありません。   どうすれば、費用が掛からずに遺産相続できますか?(相続税は別です)

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

(Q)この公正証書の通り、遺言を実行しなけれなりませか? (A)基本的には、遺言書は「最強」です。 ただし、次の条件が付きます。 遺留分を侵害していないこと 相続人全員が同意すれば、遺言書に従わなくてもよい。 (Q)この公正証書を全く無視して兄との話し合いで決めた通り遺産相続はできますか? (A)上記の通り、相続人全員が同意する分割協議書があれば、 遺言に従わなくてもよいです。 (Q)この公正証書が無視できなければ、無効にすることはできますか? (A)非公式に勝手に開封してしまうと無効になります。 ですが、公正証書ならば、そのような手続きミスは起きないでしょう。 従って、無効にする方法はない。 (Q)この公正証書を実行するにしても多額の費用を銀行に支払う必要が有るようなのですが、銀行には無駄な費用を支払いたくありません。 (A)そのような費用を銀行に支払う必要はありません。 ただし、遺産相続には「手続き」が必要です。 そのための書類を自分で作るのが面倒だとなれば、 人に頼むことになります。 当然ですが、それには、費用がかかります。 1万円、2万円ではしてくれません。 文面から拝察すると、総額6千万円を超えるようですから、 少なくとも、数十万円かかると思ってください。 その費用を払いたくないならば、お兄様と相談して、 法務局で相続の手続きを教えてもらいながら、 書類を作成してください。

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.2

第一に、土地については実際には質問者さんの兄に対して、住む場所がなくなる可能性がある。売却する場合、譲渡所得税を納税する義務が質問者さんの兄に発生する。だからこそ、質問者さんのお母さんはそのことを考慮して、預貯金を全て質問者さんに渡すということにしたということだ。因みに、遺言通りにした後、再配分しようとしても、質問者さんの兄には譲渡所得税を納める義務が発生する。 第二に、公正証書による遺言は無視、無効には本来出来ない。遺言通りに相続をする方がいい。また、相続権は互いに二分の一はある。その結果、最悪の場合でも民法で遺留分といって、遺言書があっても本来の相続金額の半分は家庭裁判所に申し立てすれば貰える。 第三に、結果として、質問者さんの兄はそれに相当する額を用意すればいい。そして、質問者さんの兄と遺産分割協議書を二通作成して印鑑証明書を用意し、印鑑証明書に使用した印鑑で押印すれば有効となる。 因みに、相続の場合は金融機関に対しては各種の手続きはあるけど、直接の費用は掛からない。遺産分割協議書、印鑑登録証明書、全部事項証明(俗にいう住民票)、除籍謄本が必要になるだけだ。

yam0843
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。遺産分割協議書のことは知りませんでした。参考にさせていただきます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18146)
回答No.1

(1)(2)(3) どんな遺言があろうとも,相続人はあなた方兄弟だけなのでしょうから,あなた方が納得するのならそのように分割すればよいのです。誰も文句は言いません。 兄が納得しないのであれば,裁判などになるかもしれません。そのときは遺言があるのだから裁判所は遺言のとおりにしなさいという判決が出ます。ただし,あなたが遺留分を主張すればそれだけは認められるでしょう。あなたの遺留分は相続財産全体の1/4です。遺言に書かれている取り分でこれに満たない分は兄に請求できます。 (4) どうして銀行にお金を支払うのですか?預金があるだけでしょうからそれを引き出すだけです。そのときに戸籍謄本や印鑑証明書,遺産分割協議書などは必要ですが... それ以外にかかるのはは相続税と,不動産の登記のための登録免許税などですね。

yam0843
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございました。遺留分のことは知りませんでした。 参考にしていただき、手続きします。

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