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公証役場の公証人への手数料はどうやって決まりますか
公証役場で公正証書遺言を作るときの、公証人への手数料について教えて下さい。 遺言書で扱う相続財産は、不動産です。 相続人は1名です。 公正証書作成手数料は、遺言書で扱う財産の金額によって決まるとのことですが、不動産の金額は、どうやって決まるのでしょうか。固定資産評価証明書に載っている「評価額」の数字が、そのまま財産額になるのでしょうか。 この「評価額」がそのまま財産額となり例えば900万円であれば1000万円以下なので手数料は1万1000円(+加算分1万1000円)、「評価額」が1100万円であれば1000万円を超えるので手数料は2万3000円(+加算分1万1000円)となる、ということでしょうか?
みんなの回答
- imagine225
- ベストアンサー率66% (123/186)
回答No.2
貴方の言われるとおりです。
- ojisanneko
- ベストアンサー率16% (74/442)
回答No.1