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遺産相続の遺留分を放棄させたいのですが?

現在80歳で個人資産は銀行預金程度しかありません 妻も子供もなく、兄弟(甥や姪)はおりますが、死後に彼らには相続させたくありません(遺留分を含めて) できれば死後にある団体若しくは個人に遺贈したいのですが、確かな方法はありませんか? 公正証書付の遺言状で可能だと思うのですが、執行人や立会い人、遺言状作成の面で不安が多く、良い手段がないか教えて頂ければ幸いです。

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noname#116235
noname#116235
回答No.1

遺留分を放棄させる事は、民法上出来ませんが、そもそも兄弟には遺留分はありません。遺留分があるのは配偶者、子等の直系親族のみです。 公正役場で遺言状を作れば問題ないでしょう。証人はあなたと公正役場の人の二人でなればOKです。まずは相談に行ってみれば良いと思います。

lucky1170
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり現実的には公正証書しかありませんか。 気持ち的に公証人役場は気持が重いですが、年明け早々にでも相談に行ってみます。 親切なアドバイスありがとうございます。

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その他の回答 (1)

noname#116235
noname#116235
回答No.2

すみません >>証人はあなたと公正役場の人の二人でなれば でなくて、 証人はあなたが行って、公正役場の人に二人頼めば です。

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