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既に配偶者特別控除って無くなってたんですか?
定率減税が段階的に。タイトルの配偶者特別控除がいずれ無くなるとは報道で知ってました。 が、今日源泉徴収票を整理してましたら、平成16年度で既に無くなってたんですね。 このため税額の多さにびっくりしました。 過去の質問等を調べていましたら、最近の質問で「そのうち配偶者特別控除はなくなるから・・」という記載が数件あり、税金に詳しい方でも知らないうちに廃止?! と思ったので皆さんそうなのか知りたいのです。 また、パートを考えていますが、配偶者特別控除がないとなると年収の制限額が変わるものなのでしょうか?社会保険の限度額とも合わせて教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
配偶者特別控除は、正確には廃止された訳ではなく、平成16年分より改正となっています。 従来の配偶者特別控除については、配偶者控除を受けている人についても、ダブルで所得に応じた控除額が受けられていたのですが、改正により、配偶者控除を受ける人については、配偶者特別控除が受けられない事となりました。 但し、従来より、配偶者控除からは外れても、給与収入金額でいえば141万円未満までの人は、配偶者特別控除だけは受けられていたのですが、それについてはそのまま残っていますので、配偶者特別控除そのものが無くなった訳ではありません。 ですから、おそらくご質問者様の場合は、配偶者控除を受けられているので、平成16年から配偶者特別控除を受けられなくなったものと思います。 ですから、給与収入金額でいえば103万円超141万円未満の方に限っては配偶者特別控除が受けられます。 http://www.jyouhoudenshi.jp/tax_new.html http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 社会保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額が130万円以下である事が要件となります。 パート収入と、社会保険等も含めた手取りの関係については、下記サイトがうまくまとめられていますので、ご参考にされて下さい。 (一番下の方では、配偶者の収入に応じた手取額のシミュレーションもできます。) http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2004.htm
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- kamehen
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再び#2の者です。 すみません、社会保険の扶養に関して、以下の部分訂正がありました、失礼しました。 × 向こう1年間の収入見込み額が130万円以下 ↓ ○ 向こう1年間の収入見込み額が130万円未満
- yetinmeyi
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与党税制調査会は、12月13日に2003年度税制改正大綱を決定した。その中のひとつに、配偶者特別控除の所得控除廃止を盛りこんでいる。実施時期は、2004年(平成16年)1月からで、所得税および個人住民税(平成17年度徴収)が影響を受けることになる。
お礼
ありがとうございます。 最近話題になっていましたが、少し前から、検討されていたんですね。 ご紹介いただいたHPがとても解りやすく、大変参考になり納得しました。我が家はこの配偶者特別控除の廃止(改正)で14万円も増税になってしまいもうびっくり。(地方税も更に増えるのでしょうか?)38万が廃止になって14万増税?!と。 もともと非適用の微妙なとこにいるみたいだったのであきらめます。 今後は課税最低限の引き下げをして納税を公平にしてほしいのと、改正に伴い所得税率の引き下げをこの中間層はすぐ実施してほしいです。
お礼
ありがとうございます。 最近のニュース報道だったような気がしてたのですが、少し前だったんですね、で充分時間はかけたと・・・。でも実施は早かったですね。 今回の改正で14万円も増税になって、更に地方税も増えるのかと思うとびっくりです。 所得があるように思われそうですが、晩婚で子供が大学に行く頃(一番お金がかかる)には定年です。独身の頃にいっぱい税金を払い年齢が上がって所得が増えた今は、所得制限で児童手当も(最近延長したのに、小6まで更に伸ばすなんて話があり、該当する方がうらやましいです)子供の医療費無料もないです。 ですから、症状の軽い場合は病院にかからず市販の医薬品や家庭看護で治療するなど節約もしてます。 この上、こんなに増税されるとは・・・。 増税される人がいる一方、住宅ローン減税の適用もあれば、年収500万でも税金をまったく払っていない人がいるなんて(ローンの残高にもよるので誤解がありそうですが)目が点になります。 ぜひ、課税最低限の引き下げをして、広くみんなに税負担をしてもらわなければ取れるところから取られているようで納得いきません。 税改正、今後は内容をよく見て厳しく見守りたいと思います。