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通勤手当の変更と減額についての不満
- 車通勤者が多い会社で、交通機関利用者への通勤手当が半額に減額されることになった。
- 車通勤者以外は減額後の交通費を申請し会社から支給されるが、車通勤者は減額対象となり不満が生じている。
- 交通機関利用者への手当減額に対して、公平性を欠くと感じる状況で、同様のケースに対する対応策を知りたい。
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こんばんは。 まず、就業規則の不利益変更について考えねばなりません。 つまり、労働者の権利(「既得権」になるのでしょうね)をむやみに奪ってはいけないということです。 通勤手当もれっきとした給料ですから、減額するには相応の理由が必要です。 確かに、御社のような支給条件ですと(実は弊社も同条件です)、 車通勤の方と電車通勤とでは、実際にかかる費用は車通勤の方が少ないかも知れません。 その費用を同じくしたいと言うことで、ある程度の合理的な考えでもあります。 が、反対にそれを黙認していた会社側の落ち度もあります。 その2つを勘案して、どちらを優先すべきか考えなければいけません。 >今回、一部交通機関の通勤定期につき制度改定があり、・・・ この場合、組合または労働者の過半数を代表する者と話し合いをしなければいけませんが、 如何でしょうか? 基本的には就業規則の変更については、組合等の同意は必要ありませんが、 上記の内容ですと一方的には変更できない内容かと思われます。 また、制度改正後でも車通勤の方へは、すべて実費以上の交通費を支給しているのでしょうか?
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- yoshizovvv
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おはようございます。 ごめんなさい、ご質問の文章を良く読んでいなかったため訳の分からん回答をしてしまいました。 >一部交通機関の通勤定期につき制度改定があり、 就業規則は変更していなかったのですね。 交通機関を使用した場合の実費を支給するということですので、 こういった場合、不利益変更には当たりません。 仰るとおり、実際に同区間を交通機関を使用する人も減額するわけですから、 車通勤の人だけそのままというのも不公平になってしまいますね。 この場合、既得権うんぬんの話ではありません。 説得するにはなかなか難しいと思いますが、 >「公共交通機関を利用した場合にかかる通常要する費用」 このあたりをなんとか理解していただくように説明してみるしかないですね。 考え方は一緒のようですので、頑張って説得してみて下さい。
お礼
yoshizovvvさん、再度ご回答ありがとうございました。 >ごめんなさい、ご質問の文章を良く読んでいなかったため訳の分からん回答をしてしまいました 私こそ申し訳ありませんでした。文章力がないのでいつも苦労しています。 今まで交通機関の方が(今回のケースはバス代でしたが)運賃の値下げをすることが考えられなかったのですが、今後はこういったことが多くあるのかもしれませんね。 対象者には上司が説得、説明していたようですが、 「既得権」を主張され、その人の言うとおりだといって結局据え置きにするそうです。(他の方との調整はどうするつもりなのかは知りませんが) なんだか納得できない結果となってしまいました。 愚痴になってしまいましたね・・・。すいません
補足
yoshizovvvさん、丁寧な回答をありがとうございます。 まず、わからないのが >上記の内容ですと一方的には変更できない内容 なのですが、なぜ話し合いをする必要があるのかがわからないのです。なぜなら、当然交通機関が運賃を値上げ等をした場合は当然車通勤をしている者にたいしても値上げした金額を支給していますし、就業規則では、「車通勤の者に対しても公共の交通機関を利用したばあいにかかる経費を支給する」と書いてあります。 この場合交通機関が定期券の料金体系を変えた結果料金が下がったということですので値下げがあったと同じことですから減額するのは妥当であると思うのです。 (会社がバス利用者に対しては定期代をいくら支給すると定めたわけではないのです) 現状ではその料金改定後の減額した金額が「公共交通機関を利用した場合にかかる通常要する費用」なので 会社が労働者の利益を不当に奪っていることには該当しないと思うのですが、 通勤定期代の既得権とは、就業規則に「公共交通機関を利用した場合にかかる費用を支給する」とあるので、その金額を受給する権利だと解します。 逆に、車通勤以外の者が車通勤の者と同じ通勤経路をたどればその減額された金額を支給するでしょう、それが就業規則の定めた金額ですから。 ちなみに、車通勤の方にたいしても今までと同じように 通常公共交通期間を利用した際にかかる費用を車通勤以外の者と同じように支給しています。