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通勤手当について教えてください。

通勤手当について教えてください。 会社で定めている夏休みの取得日数分の交通費を支給しないと言われました。 正社員として勤務、9/6から産前休暇に入りました。 会社では7/1~9/30までにいつでも3日間夏休みをとれることになっていたので、 9/1~3までの3日間は夏休みとし、9月は一度も出勤しませんでした。 先日、9月分(10月支給)の給与明細が届いたのですが、 夏休みの3日間分の非課税通勤手当が出ていなかったので、 総務の担当者に確認したところ 「実際に出勤はされていないため、今回支給させていただいておりません。  よろしくお願い申し上げます。」 との返信が。 会社の就業規則については不明です。 給与明細の勤務状況には夏休みは「その他休」にカウントされています。 実際に出勤はしてないですが、通勤手当って有給休暇や夏休みの日数分は 支給されるんじゃないんでしょうか? 通常の有休取得程度だと月に数日しか休まないから定期代の支給ということで 気付かないだけなんでしょうか。 夏休みを8月に取得して、9月の3日間は有休にしていたらまた違っていたのでしょうか。 お分かりになる方、回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • aw1974
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回答No.4

会社によると思います。 通勤手当規定を会社の方に伺ってみるのがよいと思います。 特に定期購入しているかたは3日欠勤しても有給休暇としても定期を払い戻することはないのでしょうからその分を控除するというのは、確かに職員には厳しい規定かもしれません。 規定にのって計算されているということは、計算誤りではなく他の職員も会社の規定が適用されているので会社の規定によるものと考えます。 まずは、通勤交通費規定を教えてもらうことをおすすめします。文書で定められていなければ、口答でもおしえていただけると思います。

回答No.3

1.通勤交通費は法律に定められたものではありません。   一切支給されなくても何の法律にも抵触しません。 2.通勤費支給と定期代支給とでは当然金額が変わります。   通勤費支給は会社が定めた金額(例えば「出勤日数×1日の往復運賃」等)、   定期代は交通機関の1ヶ月の定期代相当額、になります。   どちらを支給するかは会社の規則によります。   法律に規定が無い為、どちらを支給しても(また、支給しなくても)問題はありません。   「有給休暇取得分の支給はしない」という規定があれば、それも有効です。 3.「実際に出勤していないから支給しない」という事も問題ありません。

noname#119957
noname#119957
回答No.2

通勤手当の支給は労働基準法の規定には特に無く、 会社の給与規則にしたがって支給するものと思います。 仮に、会社の給与規則に、 通勤手当は5000円とする。 但し、出勤しない日がある月の通勤手当は、日割り計算とする。 などと書いてあれば、日割り計算されると思います。 会社により異なります。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

通勤手当については、企業の社内規定にもよりますが、有給休暇等の場合には、支給されないケースがほとんどだと認識しておりますし、労働基準法等などにも抵触することは皆無だと思います。