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規程:通勤手当について

給与規程について 通勤手当の修正をしております。 1 会社は、社員の通勤経路に基づき、通勤手当を実費で支給する。 2 上限は5万円とする。 3 バス利用の場合、バス経路2km以上の場合のみ支給する。 4 通勤経路は会社が認めた経路に限る。 5 公共交通機関以外を利用しての通勤は認めない。 というのは問題ないでしょうか。 2で上限を決めつつ3のバス経路2kmのみ支給というのがひっかかっております。 更にバス経路2kmは標準なのでしょうか。 あとバス経路ではなく自宅から最寄停留所直線距離とバス経路を含めて2km以上に するべきでしょうか。教えてください。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

> 更にバス経路2kmは標準なのでしょうか。 疑問点を掴み切れていないのですが、3を上乗せ支給と読むべきかどうかということでしょうか。そうであれば、上乗せ支給とは読めないでしょうね。ただ、2と3は順番を入れ替えたほうが良いものと思います。 あるいは、距離制限を問題視なさっているのでしょうか。そうであれば、一般的におこなわれています。 > バス経路ではなく自宅から最寄停留所直線距離とバス経路を含めて2km以上にするべきでしょうか。 会社での決め事です。すべきかどうか、社外の者には分かりません。ただ、事務手続の煩雑性なども考慮すべきとはいえます。

zenume
質問者

お礼

ありがとうございます。 3を上乗せではないです。

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