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役員報酬と社会保険の兼ね合いについて

今年1月から役員報酬を上げました 社会保険の計算の仕方ですが 1月に手続きをしたので 4月の社会保険料から 新しい数字〔社会保険料〕の計算をするように言われたのですが 貴社の場合 一ヶ月遅れての納金〔1月分の社会保険料は2月の給料から引く・2月分の社会保険料は3月の給料から引く・3月分の社会保険料は4月の給料から引く・・・〕というやり方をしています すると 昇給した新しい役員報酬の社会保険料は5月の給料から引くと言う考えでよろしいのでしょうか?  

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回答No.2

標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金保険で、 その方がもらっている月々の報酬(給料)から、 区分されている標準報酬(標準報酬月額表)にあてはめたものを言います。 そこから月々の保険料を算出します。 健康保険組合等や社会保険事務所から 標準報酬月額表を頂いていると思いますので、 どの報酬月額に該当するか確認してみてくださいね。 この方は1月に昇給したのですから、 変動月である1月から3月までの報酬合計の平均を算出し当てはめることになります。 但し、その場合2等級以上の上昇がなければ、いままでと同じ等級になります。 また、それぞれ報酬月額の上限がありますので最上位になりますと、 1等級の上昇でも保険料の変更になることがあります。 そして個人の保険料は算出された保険料を(通常は)労使折半したものになります。

to1027
質問者

お礼

ご丁寧な説明 ありがとうございました 参考させて頂きます

その他の回答 (1)

回答No.1

はい、4月から標準報酬月額に変動があるのならば、 5月に支払う給与より新しい標準報酬月額分の保険料を控除して下さい。

to1027
質問者

補足

すみません・・・標準報酬月額と言うのは どのような意味でしょうか? 担当の労務士さんが お産で連絡がつかなくてちょっと困っています 1月から昇給した役員報酬に値する保険料を4月分から適応してくださいと言われたのですが この事ですか?