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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:経理・役員報酬等についていろいろ質問あります)

経理・役員報酬等について

このQ&Aのポイント
  • 経理・役員報酬についての質問です。設立後の手続きや経費の調整について知りたいです。
  • 役員報酬の決め方や株主総会の開催、社会保険についての特例などについて質問があります。
  • 経営に関する勉強をする中で、経理・役員報酬などについて多くの疑問が出てきました。具体的な質問をまとめました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.1

個人の財布からの支出については、3月決算の会社なら、今期に発生したぶんを今期に未払金計上したうえで精算して問題ない。決算をまたぐようなら、前期発生分については問題がないとはいえないが、多額でなければ今期精算で大丈夫だ。 役員報酬については、今期の途中から支払うってことかい?そうであれば、原則としては本日以降の日付で臨時株主総会を開催するなどして報酬を決めることになる。ただ、大きな声ではいえないが、「議事録の日付を決算後3ヶ月以内の日付として作成」する方法も結構おこなわれている。 社保については、割に合わない話だがそのようになっている。現在の報酬額等に基づき免除・減額等を求めることはできる。

hipuhopu2010
質問者

お礼

ありがとうございます!!参考にします!!

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その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

定期同額給与とは http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5206.htm 「定期給与の額につき、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに改定がされた場合における次に掲げる定期給与」 とあり、3ヶ月です。 「2ヶ月」は、一般法人の法人税の申告期限。延長法人になると「3ヶ月」です。 法人税の申告期限、その延長期限である3ヶ月と、定期同額給与の改定期限である3ヶ月は別の話です。

hipuhopu2010
質問者

お礼

「会計期間開始の日から2か月を経過する日までに改定がされた場合における次に掲げる定期給与」 の「会計期間開始」の部分を見落としてました。 ありがとうございます。

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  • sxe10
  • ベストアンサー率45% (61/135)
回答No.2

はじめまして、回答にはならないのですが決算後3ヶ月以内 とありましたがそれは大会社(資本金1億円以上)に限ってです。 中小零細企業は2ヶ月以内に決算処理を確定し税務申告を行い ます。その期間内で役員報酬を決めなければなりません。

hipuhopu2010
質問者

お礼

会社の規模によって違うんですね。勉強になりました。

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